1047902933 公開 2022-1-12 09:30:00

免許取り消し処分を受けて今年の6月に期間が修了します。車ではな

免許取り消し処分を受けて今年の6月に期間が修了します。
車ではなく原付をとろうと思うのですが、取り消し者講習は原付を選択しようと思います。
その場合講習は6月までに受けることは可能でしょうか?
それとその後に車の免許をとりたくなった場合はもう一度講習を受けないといけないですか?

1252891019 公開 2022-1-12 09:41:00

取消処分者講習は欠格期間中でも受講できます。受講後1年以内に免許取得しないと無駄になるので、それを計算の上受講すると良いでしょう。
何らかの運転免許を取得したあと他の免許を取得する際は取消処分者講習の受講は不要です。
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