原付免許の試験を受けて原付免許を取得してから車の免許を取得した場合
原付免許の試験を受けて原付免許を取得してから車の免許を取得した場合と、車の免許に原付免許がおまけでついてきた場合の見分け方はありますか? 種類欄の「原付」の表示の有無表示あり…原付免許を事前に取得し、それが有効なうちに他の免許を取得した。
表示なし…原付免許を取得しなかったので、小型特殊免許以外の他の免許にて原付バイクを運転可能
ってか、繰り返しになりますが「おまけで付いてくる」ものではなく、「ルール上小型特殊免許以外の他の免許で原付は運転可能」なので念のため。 運転免許証の「原付」の表示の有無でわかる。 原付・16歳
普通・18歳
ならば原付 &普通で記載されます。
原付を取得しないで
18歳で普通を取得したら
原動機付自転車
小型特殊自動車
普通自動車
が運転出来る普通のみ記載されます。
普通自動車免許の条件が
原動機付自転車
小型特殊自動車
普通自動車
を運転出来るからです。
原付の記載の場合は
普通免許を取得するまでは
原動機付自転車しか運転出来ない
普通の記載の場合は
原付を取らなくても
問題ないからです。 免許証下部の14枠の種類欄が「持っている免許の種類」です。原付と普通自動車をそれぞれ取得した人は「原付」「普通」の記載がありますが、普通自動車免許しか取得していない人は「普通」しか記載がありません。それで見分けがつきますね。
「車の免許に原付免許がおまけでついてきた場合」
よくこういう言い方をする人が居ますが、間違いです。免許はおまけではついてきません。ただ、普通自動車免許で運転できる車両に、原付が含まれているだけです。免許の種類と、運転できる車両の範囲は別です。 免許証の枠が埋まるかどうかです。原付を運転するには無関係ですね。
良く好き者が、免許証の枠を全部埋めるなんてことしてますが、その程度の事です。
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