den1046381296 公開 2021-12-24 21:29:00

運転免許はあるけど、中長期間に渡って車の運転ができない(警察に見つかる

運転免許はあるけど、中長期間に渡って車の運転ができない(警察に見つかると捕まる)理由について。
学生時代に仲が良い友人一家に家族の一員みたいにかわいがってもらっていて、友人家族のレジャーに同行させてくれたりしました。
運転手はいつもおばさんで、「~~ちゃんのおばさんって運転上手だよね」という話を振ったら「うちのお父さんはちょっと事情があって、運転をしたらダメなの、免許は持ってるけど」という話を聞かされました。
おじさん本人も、「おじさんはちょっと事情があって今は運転したらダメだから、あんまり遠くを走れないんだよね、捕まっちゃうとダメだから。だから出かけるときはいつもおばさんが運転してるでしょ」と言っていました。
ですが、下校時に大雨で傘をさしても濡れるときは友人がおじさんに電話して車で迎えに来てもらっていました(おばさんのほうが仕事の帰りが遅く、おじさんは下校の時点では帰宅していたので)。
おじさんの運転はぎこちないこともなく上手な運転で、実は無免許だったというわけではないのかな・・・と。
免許を持っているけど運転してはダメな理由について、どういった理由が考えられますか?
大掃除していたら友人家族と撮影した写真を見つけて、当時のことを思い出して、おじさんが免許を持っているけど運転したらいけない(見つかったら捕まる)といっていた理由が何だったんだろう?と気になりました。
下世話ですいません。
数日とか長くても2~3か月とではなく、年単位、それも1年2年ではなくもっと長い期間みたいな言い方だったと思います。

1053282244 公開 2021-12-24 23:58:00

「警察に見つかると捕まる」なら少なくとも「運転をする資格がない状態」であることを表しています。
それは基本的に下記の二つのタイプしかありません。
① 免許停止期間中:運転免許は持っている状態
② 免許取り消し処分(を受け欠格期間中):運転免許はない状態
免許停止期間中は違反点数が規定数を超えたことから、一定期間免許証を当局に預けて運転が出来ない状態を指します。
但し免許停止期間の最大日数は「180日(6ヶ月)」になります。
この上の処分は「免許取り消し処分(欠格期間1年)」になります。
なのでその方は上記のいずれかだと思いますが・・・
>>数日とか長くても2~3か月とではなく、年単位、それも1年2年ではなくもっと長い期間みたいな言い方だったと思います。<<
⇒ であれば、やはり「免許取り消し処分」以外にないと思います。
つまり以前は免許を持っていて、車の運転をしていたが何らかの事情により運転免許証の取り消し処分を受け、欠格期間中で運転免許の再取得が出来ない状態だった、というものとしか考えられません。
「欠格期間」は余程の悪質な違反(特定違反行為)を行わない限りは1年から5年の間に限られます。(1年単位)
余程の悪質な違反(特定違反行為)を行った場合は欠格期間10年が上限になります。
「免許は持ってるけど」というのはあくまで建前で言っているだけで、実際には持っていない(免許を取り消されているので)のではないかと個人的には推測します。
「免許は持っているけど」ぢゃなくって、本当の所は「免許は持っていたけど(今はないんだよね~)」なんではないかな~、と思います。

俊也 公開 2021-12-24 22:12:00

免許停止処分中は免許はありますが使えません。

1128725041 公開 2021-12-24 21:37:00

この方がそうなのか分からないですが、私が当時自動車整備士の専門学校に通っていた時に担任から聞いた話を
当時、ある生徒が自動車運転中に事故を起こしてしまい同乗していた友人が植物状態になってしまった。
友人の親がその生徒を相手取り裁判をした結果、自動車整備士の業務上自動車を運転しないといけない場面以外は運転禁止という判決(もしくは和解?)が出た。
その方は運転免許証は持っていますが車を運転してはいけない事になりました。(業務上必要な時以外は)
もしかしたら、その方も似たような事故を起こして裁判所から言われているのかもしれません。

zax1148984148 公開 2021-12-24 21:34:00

更新をしてない。何年後というのはうそ。
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