1248294551 公開 2022-1-19 12:36:00

免許取得一年以内でAT普通自動車免許で原付違反3点になりました。この

免許取得一年以内でAT普通自動車免許で原付違反3点になりました。この場合免停ですか?それとも初心者講習がありますか?ご回答お願いします

wab1147880487 公開 2022-1-19 16:00:00

■免停にはなりません
■初心者講習対象にもなりません
以下は免許の処分制度についてです。
複雑ですがご理解された方が良いと思います。
まず、免許の処分制度は、
①初心者期間限定の処分
②全員共通の処分
の2種類が無関係に存在しています。
この前提をご理解ください。
以下は、それぞれの処分制度の説明です。
①初心者期間限定の処分
まず初心者期間ですが、これは、
× 初めて免許を取得して1年間だけ
ではありません。
〇 2輪・4輪別に
〇 何等かの免許を取得するたびに
〇 取得した免許の初心者期間1年が設定される
ということになります。
なので、現在の質問者さんは「普通免許の初心者期間中」
ということになります。
そしてこの処分制度のルールは以下です。
・初心者期間中に
・初心者とされる車両での違反点が3~4点になると
・初心者免許の初心者講習の対象になる
御存知の通り、普通免許では、
・範囲内の4輪乗用車
・小型特殊車両
・原付
が運転です。
ですが、この処分制度の場合は、
・普通免許の初心者期間中の質問者さんは
・普通乗用車での違反点が3~4点になると
・普通免許の初心者講習の対象になる
というルールなので、この処分に関しては、
原付による違反点は影響しません。
なので、初心者講習の対象にはなりません。
②全員共通の処分制度
この処分制度のルールはシンプルです。
・違反した車両は関係なく
・過去3年間の全違反点で処分が決定する
・処分対象になるのも所持している全運転資格となる
なので、普通免許を所持している場合、
原付、小型特殊車両、乗用車による違反点の
全てがこの処分に影響します。
では、違反点合計何点でどんな処分になるか?
という部分ですが、これは過去にこの処分を受けた
前歴の回数で変動します。
具体的には、
・前歴回数が増えるほど
・少ない違反点で重い処分を受ける基準となる
というルールになっています。
質問者さんは前歴0という状態でしょう。
この場合は以下がこの処分の基準です。
6点 30日免停
9点 60日免停
12点 90日免停
15点 免許取消
そして、質問者さんの過去3年の違反点合計は、
現在3点です。なので「まだ30日免停まで3点の猶予がある」
という状態なので、まだ免停にはなりません。
以上が処分のルールです。
最後に違反をして加点された違反点が消える条件です。
これも覚えておくと良いと思います。
違反点が消える条件は4つだけで例外はありません。
①最後の違反から1年の無事故無違反を達成
②違反以前2年以上の無事故無違反期間がある場合は、
3点以下の違反に限り、違反日以降3か月間の無事故無違反
で違反点が消える
③免停処分が終了した
④軽微違反者講習を受講した
なので、質問者さんの現在の違反点3点は、
最後の違反から1年の無事故無違反をすると、
また0点というキレイな状態に戻ります。
逆にそれができずに、3点以上の違反を追加すると、
合計違反点が6点以上となり、
全運転資格が最低でも30日免停となります。
なので、安全運転されてください。
長くなりましたが以上です。

sup126658129 公開 2022-1-19 12:42:00

前歴がないなら免停にはなりません。
また、初心者講習はその免許の車種での違反なので今回は対象外です。

1112343063 公開 2022-1-19 12:39:00

免停にはならない。
免停、免取、違反者講習は6点以上。
初心運転者講習にはならない。
普通自動車免許(原付から見て上位免許)を持っていたら原付は初心者ではなくベテランとして扱われる(原付免許を持っている・持っていないは関係ない。)
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