免許停止になり通知が来たのですが寝坊してしまい、行政処分を受けられませんで
免許停止になり通知が来たのですが寝坊してしまい、行政処分を受けられませんでして。その場合どうすれば行政処分を受けられますか? 短縮期間1日が30日なるだけ短期免停なら優の場合
中期なら
30日が60日になるだけ優の場合 何言ってんだこいつ。 は?言っている意味がわからん。免停自体が行政処分ではないですか?既に受けているはずだから、心配無用だ。 講習の受講による処分日数の短縮を受ける気が無いなら、指定の出頭場所にいつでもいいので出頭して免許証を預けましょう。それで停止処分が開始されます。
講習の受講による処分日数の短縮を受ける気があるなら、講習枠の予約が必要ですので、指定の出頭場所に電話などで連絡して相談しましょう。出頭して免許証を預けるまでは、停止処分は開始されません。 行政処分は開始の手続きをしないと始まらないので、取り敢えず通知に連絡先が書いてあるので、そこに連絡しましょう。 講習の間違い?
講習を受けなくてもそのまま行政処分は執行されるので、心配はいりません。
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