仮に①無免許運転幇助は未成年であっても免許取消になりますか?時
仮に①無免許運転幇助は未成年であっても免許取消になりますか?時効は何年でしょうか?②無免許運転幇助違反者が免許を取得していない場合は、2年間は免許取得が出来ないのでしょうか?
③無免許運転幇助違反者から無免許違反運転者に対して迷惑料の様な賠償請求も可能なのでしょうか?その場合の請求権の時効は何年でしょうか?よろしくお願い致します。 1. 未成年者でも変わりません。公訴時効は3年ですが、停止や取消などの行政処分には時効はありません。
2. 無免許運転ほう助は通常、25点相当で、欠格期間が2年になります。
3. 何か無免許運転のほう助をしなくてはならない事情があり、その責任が無免許運転をした人間にある、と言いたいなら、賠償請求をするのは自由です。ただし、認められるかどうかは個別の事情に依ります。通常、警察や検察からほう助罪に問われるようなら、脅迫や強要などで意思に反して行われたとは見做されず、賠償責任が認められることはないでしょう。弁護士に相談しても、そうやって諭されるだけだと思います。なお、不法行為に対する賠償請求の時効は、一般に3年です。 幇助になるかならないかは、状況次第で
変わります。
例えばですが、貴方が無免許者の後輩で先輩の言う事を
聞かざるを得ず、車を貸してしまった。
とかの場合、酌量になる可能性はあります 免許の処分は刑事処分ではないので、
16歳も100歳も同じ処分です。
①当然免許取消となります。
免許処分に時効は存在しません。
②何も免許がない場合は犯行検挙日より
最低2年の欠格期間となります。
③損害賠償権は当然ありません。 無免許運転幇助の罰則は下記。
無免許運転をする恐れがある人に対して車を提供し、
無免許運転が起こった際には車の所有者にも無免許運転者と同等の
罰則として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が適用されます。
無免許運転と知りながら車での送迎等を依頼・同乗した者には2年以下の
懲役又は30万円以下の罰金が適用されます。
また、これらの無免許運転幇助行為を行った人も「重大違反唆し等」に該当し、無免許運転を行った人と同等の行政処分(免許取り消し及び2年間の欠格期間)を受ける可能性があります。
尚、未成年は少年法で処罰をされるため、死亡事故のような重罪と
みなされて事件送検をされる状況を除けば、基本的には罰金の支払いは
命じられません。
初犯で無免許運転以外の違反をしていない状況であれば、
不処分か保護観察処分になる可能性が高いかと思われます。
上記を鑑みれば①②③がどうなるか理解できるよね。 ①なる。未成年だから罪が軽くなるとかはない。
時効だどうこういって逃げても無駄だし、捕まった奴が「あいつもグル」とゲロったら捕まる。
②無免許でも幇助になれば同じ。ただ免許ありと無免の違いは免許ありは「免取が決定した日」無免は「捕まった日」から2年(事故や違反があればそれ以上)
③あるわきゃない。だって「無免許と分かってて幇助した」んだから同罪。
自分が捕まったわけじゃないのにズルいとか自分は悪くないとか被害者ぶるなら、そもそも「やるな」って話。
仮に、とか言っといて叩かれたくない批判されたくないなんてビクビクしてんならさっさと出頭しな。
犯した罪で捕まる処分されるは未成年だからとか関係ないから。
舐めてんなら捕まる、舐めずに真っ当に生きてりゃビビる必要すらない。そんだけ
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