hea1216696858 公開 2022-1-9 19:49:00

運転免許証の期間について質問します。 - 5年間、無事故無違反の場合

運転免許証の期間について質問します。
5年間、無事故無違反の場合に運転免許証がゴールド免許になります。
この5年間というのは、西暦ですか、それとも日本歴でしょうか。
例えば、平成27年5月6日に違反をして、令和2年2月12日に免許更新をしました。
平成27年5月6日まではゴールドでしたが、令和2年2月12日の更新時にはブルーに
変わっています。
この期間について、西暦では5年9か月と5日ですが、日本歴だと4年9か月と5日となります。
「5年間無事故無違反」を計算する場合は、どっちを暦を採用するのでしょうか。

sno1142886810 公開 2022-1-10 08:47:00

免許がゴールドになる条件は以下です。
①免許更新時
免許更新年ね誕生日以前
5年41日間以上
無事故無違反
②免許併記時
併記手続き時以前
5年以上
無事故無違反

期間を計算するのに、
西暦も年号も関係無いです。

108700670 公開 2022-1-9 22:50:00

西暦でも和暦でも年数を計算するのにかわりないです。
5年間無事故無意はがゴールド免許の条件の一つですが、更新の場合、有効期限が切れる直前の誕生日の40日前の時点での過去5年間無事故無意が条件です。
これは更新期間中(有効期限が切れる2ヶ月前から有効期限の満了まで)のいつ更新しても講習区分が同じになる様にする為です。

121075884 公開 2022-1-9 20:51:00

質問にある西暦や日本暦(歴)、がどういう内容を指すのかが不明ですが、確実に言えることは…
今後訪れる更新手続等の日(更新手続きならば基準となる誕生日の40日前、併記手続きならば手続きの日を指す)から遡って5年間以内に違反があった(ここでは平成27年(2015年)5月6日)を含んでおらず、なおかつ当該期間内に違反点数が付くような履歴が全く無ければ金帯免許となります。

1245730378 公開 2022-1-9 20:24:00

質問者さんが言う「日本暦」って何ですか?。「令和」や「平成」は紀年法であって「暦」ではなく、明治以降の日本はグレゴリオ暦(いわゆる西暦)を採用していますから、西暦と和暦、どちらで表しても日付は同じで、「5年間」の計算結果が変わることはありません。
明治まで採用されていた太陰太陽暦のことを言いたいのであれば、現在は公式の暦ではないので、それで免許の機関を計算することはありません。
「この期間について、西暦では5年9か月と5日ですが、日本歴だと4年9か月と5日となります」
言っている意味が不明です。どういう計算をするとそうなるのですか?。
あと、ゴールド免許に必要な5年の無違反歴の計算は、更新手続きをいつ実行したかには関係ありません。更新期間中の誕生日の40日前の日を基準に過去5年間を見ます。

1252238255 公開 2022-1-9 20:19:00

どちらで計算しても、
4年9か月5日です。
平成27年=2015年
令和2年=2020年
勘違いしていませんか?

sou1012319573 公開 2022-1-9 20:17:00

2015 H27
2016 H28
2017 H29
2018 H30
2019 H31 R1
2020 R2
2021 R3
2022 R4
どっちも5年ですね
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