1052225167 公開 2022-1-14 00:52:00

免許更新について、 - 違反者講習の区分で先に警察署で手続きのみ行ない後日講

免許更新について、
違反者講習の区分で先に警察署で手続きのみ行ない後日講習を受ける場合、
期日までに講習まで受けなければいけないのでしょうか?
それとも警察署の手続きのみをとりあえず期日までに終え、仮交付みたいのを受けて後日講習でも大丈夫なんでしょうか?

hat1038975510 公開 2022-1-14 06:16:00

「違反者講習」は更新時に受ける講習ではありれません。受けるのは「違反講習」または「違反運転者講習」です。名称が似ていますが、別のものですので、混同してはいけません。
法的には、更新の適性検査さえ期限までに受ければよく、更新時講習が期限後になっても構わないはずです。ただ、ここの質問を見ていると、警察官に期限までに講習を受けないと無効だと言われた、などと言う書き込みがあります。真偽のほどはわかりませんが、どうせ警察署に出頭をして手続きをするのですから、その時にしっかり確認しておけばいいでしょう。
即日交付にならない警察署での更新手続きでは通常、更新申請、適性検査(視力測定)、写真撮影までをその日に実施し、講習と交付を後日にします。講習までやって交付だけ後日、と言うパターンもありますね。いずれにしても、適性検査と写真撮影をしておけば更新哲人月それ自体は成立するはずで、ただ講習を受けないと新免許証の交付がされないだけです。
「仮交付」のような手続きはありません。通常、旧免許証の裏面に、新免許証の交付予定日付近まで有効だ、と言う裏書きがされて返され、それで暫くは運転を継続できます。後日の講習と交付の時に新免許証と引き換えです。

1150644432 公開 2022-1-19 10:48:00

期限内に受付をすれば、後日講習でも
裏面に更新手続中のハンコが押されるので、
大丈夫です。

fk0118268611 公開 2022-1-14 07:26:00

講習を受けるまでは新しい免許証はもらえませんが、更新期間内に手続きすれば、講習が有効期限後でも、古い免許証が講習受講後まで使えるように、
裏書されます。

van12748626 公開 2022-1-14 02:42:00

適性検査に合格すると免許の期間が延長され、その旨を裏に記載されます。
なので、期限までに手続きと適性検査合格をすればOKです。
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