免許の点数、免停について。 - 普通免許、普通二輪免許ともに取得し
免許の点数、免停について。普通免許、普通二輪免許ともに取得してから一年未満です。
先日人身事故を起こし、免停になるかもしれないので調べです。
バイクで事故を起こしました。
そこで質問です。
①免停になる点数が引かれると、バイクはもちろん、車も運転できませんか?
②運転できるようになるまでには、免停期間が過ぎるほかに、初心運転者講習を受けるのですか?
③初心運転者講習は、バイクのみですか?車もですか?
よろしくお願いします。 まず回答からとなります。
>①免停になる点数が引かれると、
>バイクはもちろん、車も運転できませんか?
点数は加点されるもので減点されません。
免停処分というのは「人間」に対する処分なので、
免停は全運転資格の停止となります。
>②運転できるようになるまでには、
>免停期間が過ぎるほかに、
>初心運転者講習を受けるのですか?
免停期間を過ぎて免許証返還をうければ、
運転可能になります。
初心運転者講習は無関係です。
>③初心運転者講習は、
>バイクのみですか?車もですか?
今回のケースではバイクのみですし、
そもそも初心運転者講習の対象にならないかもです。
情報不足の為、回答はここまでしかできません。
以下は解説です。
免許の処分制度に関し、
ほぼ何もご存知ない状態かと思います。
免許の処分制度は、
①初心者期間限定の処分制度
②全員共通の処分制度
という2種類が無関係個別に存在していることを
まずご理解してください。
以下、それぞれの処分制度のルールです。
①初心者期間限定の処分制度
まず、初心者期間ですが、
これは、
〇 2輪・4輪別に
〇 免許を取得するたびに
〇 取得した免許の初心者期間1年が設定される
というのがルールです。
なので、質問者さんは、
・普通免許取得後1年間は普通免許の初心者期間
・普通2輪取得後1年間は普通2輪の初心者期間
ということになっています。
そして、処分のルールは以下です。
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が3~4点以上になると
・初心者となる免許の初心運転者講習の対象となる
です。
今回質問者さんはバイクで事故を起こしていますが、
質問者さんは普通2輪初心者期間なので、
排気量50㏄超の普通2輪での事故でないと、
この処分の対象にはなりません。
ですが、質問者さんはバイクで事故したとしか記載が
ないので、ここが判断できないので回答不可能となります。
ですが、もうご自身でご判断可能でしょう。
今回普通2輪の初心運転講習の対象になる場合、
通知が届いてから1カ月間が講習受講期限です。
この期限内に講習を受講しない場合は、
普通2輪の再試験の対象となり、
再試験に1回で合格できない場合は、
普通2輪免許取消となります。
なので、この①初心者期間限定の処分再度の中身は、
・初心者免許の初心運転講習
・初心者免許の取り消し
となっており、「免停」という処分は、
この処分には含まれません。
②全員共通の処分制度
こちらのルールはシンプルです。
・違反車輛関係なく
・過去3年間の全違反点合計が基準に達すると
・全運転資格が停止、または取消となる
です。
・違反点合計何点でどんな処分になるのか?
という処分基準は、
過去にこの処分を受けた前歴回数で変わります。
具体的には、前歴回数が増えるほど、
少ない違反点で重い処分を受けるようになります。
質問者さんは今まで処分歴がない前歴0でしょうから、
以下が現在の処分基準です。
6点 30日免停
9点 60日免停
12点 90日免停
15点 免許取消
以上が処分のルールです。
質問者さんが今回の事故で免停になるかも
回答不可能です。
人身事故の違反点は、
・安全運転義務違反 2点
+
・人身事故加算点 相手怪我の重さで変動
なので、質問者さんの違反点不明です。
ただし、人身事故の違反点は最低5点となります。
なお、違反点についてですが、
下記4つの条件で消失します。
①最後の違反から1年の無事故無違反達成
②違反以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で違反点は消える
③免停処分があけた
④軽微違反者講習を受講した
なので初心者講習を受講しても、
違反点は消えません。残ります。 ①免停は、免許証単位に行われます。従って、累積点数などで免許停止になると、取得している免許すべての効力が停止します。なお、違反点数は減点方式ではなく、加点方式となっていて、条件を満たしたものについて、加点対象としない、ということなので、今後投稿する際には、注意してください。
なお、運転免許の取り消しを受けた場合、すべての資格を喪失することになり、個別に再取得することになります。お金も時間もかかりますし、そもそも取り消し処分を受けると、欠格期間と呼ばれる、再取得ができない期間が設けられます。
②と③については、初心運転者講習の適用を受ける前の出徳のため、詳しくはわかりません。申し訳ありません。 相手方に誠意を見せれば、事故の内容によっては、物損事故でいいよって言ってもらえるケースもある。
誠意=お金です。
免停なら講習のみでOKで、すぐ乗れるはず。 違反の点数は、車でした違反とバイクでした違反の合計で計算されます。
また、免許証はバイクも車も同じ免許証です。
免許停止というのは免許証を取り上げられるという事なので、どちらか片方の違反に偏っていても、全て運転できません。
免許取消しも同じです。
但し、初心者講習に関しては、全ての違反点数のうち、免許の種類毎の車両でした違反を抜き出した合計で計算し、
初心者講習の対象となる点数に達した免許のみが初心者講習になります。
初心者講習は受講しないと初心者期間終了時に再試験になります。
受講して、受講後再び初心者講習に値する違反をした場合、再び初心者講習を受ける事は出来ず、初心者講習期間終了時に再試験になります。
再試験に不合格、又は再試験を受けないと免許取消しです。
(この場合の取消しは対象の免許のみ取消しで、対象の免許以外は残ります) ①無理。免許は一人1枚しかないし、全部連帯責任となる
②人身事故の程度にもよるけど、治療が15日未満なら5点ギリギリ回避。
15日以上30日なら8点で免停、30日以上3ヶ月未満なら11点免停、3ヶ月以上は15点免取です。
免停は所持する全ての免許に適応となるため免停明けまで運転したら無免許運転扱いになる。バイクも車も関係なし。
③バイクで点数加算ならバイク。
ただ相手の怪我によって点数変わるから、もし30日以上の怪我なら11点なので残り4点であなたは免取です。
そうなれば車もバイクもパァで取り直し。
当然ながら保険は入ってますよね?
入ってもないなら、なんと言うか救いようがないので暫く運転辞めて運転とは何が必要なのかって賠償金払いながら考えてみて下さい。
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