免許証を紛失し - 警察に紛失届けを出し再交付する前に免許証が見つかる場合
免許証を紛失し警察に紛失届けを出し再交付する前に免許証が見つかる場合ありますよね?
その場合なのですが
例えば
紛失届けを出したまま、免許証が見つかり
そのまま紛失届を出した免許証を使用することは可能と言うか、使用しても問題ないのでしょうか?
本人の免許証でも、紛失届出しているので使えないように思うのですが・・・補足紛失届出している免許証を身分証明書に使用しても問題ないのですか?例えばレンタルなり、このご時世なら給付金など 再交付申請をする前なら、紛失届を出した免許証は失効はしていませんので、有効です。ただし、警察のデータベースには紛失の記録があるので、取り締まり現場や職務質問時にそれを提示すれば「持っている筈の無い免許証を提示した人間」と見做され、犯罪者扱いで厳しく調べられるでしょう。その時に「いや、紛失した免許証が見つかって…」と言い訳しても、警察はまず犯罪者である前提で疑ってかかり、なかなか認めては貰えないでしょう。よって、見つかったならきちんと届け出て、紛失届を取り下げましょう。
なお、再交付申請をしてしまった後では、その免許証番号は無効化されているので、提示すると「疑いなく」犯罪になります。見つかったなら返納が必要です。
なお、警察以外の機関や団体に、本人確認手段として提示する場合、その免許証が紛失届が出ているだとか失効しているだとかの判断は、警察以外の人間には不可能ですので、見た目で特に問題が無ければ、本人確認手段として通用してしまうでしょう。 紛失したからといって、直ちにその免許証が効力を失うことはない。
警察への遺失届出は単に「運転免許証を紛失したので、もし届いたら連絡下さい」っていう手続きに過ぎないから。
警察のデータベースが…の記述があるけど、実は紛失や盗難では原則なにも運転免許台帳に登録等の手続きはしない。
あくまでも試験場等で「運転免許証再交付手続き」を申し込むまで、元の免許証は効力を失わない。 免許証を再発行した時点で、古い免許証の効力は失効します。よって利用することはできません。
免許証の再発行後に古い免許証が見つかった場合は、警察署・運転免許試験場・運転免許センターのいずれかに古い免許証を返納することになっています。 問題はないけど、警察から連絡があって取りに行ったわけでもないなら、警察に「見つかりました」と連絡した方がいいですね。
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