以前酒酔い運転で免許取り消しになり、取りに行く暇なく何年も過ぎ、高速道路でた
以前酒酔い運転で免許取り消しになり、取りに行く暇なく何年も過ぎ、高速道路でたまたま運転をしてしまい覆面パトカーに捕まってしまいました。同乗者もいましたが、自分が無免許だと伝えていなくてつい運転を変わってしまいました。
懲役3年以下か50万円以下の罰金はわかっていますが、このケースでは実質いくらになりますか? 多分、大したことないですよ。
無免許運転を繰り返した東京都議が、のうのうと街を歩けるぐらいですからね。
くだらない事はさておき。
「たまたま」無免許運転?
飲酒運転をする理由と同じですね。「普段は酒を飲んで運転しないけど、今日はたまたま飲んでた」
面白い人ですね。その時たまたま免許がなかった?免許証不携帯違反ですか?
交通法規を遵守する気のないバカじゃないですか。
禁錮刑実刑、運転免許はなどと取れないぐらいになればいいんですけど…
どうせ無免許で酒飲んで運転するでしょう。
その時に死ぬなら一人で。他人を巻き込まないようにしましょう。 過去の犯行が5年以内なら以下です。
・略式起訴→簡易裁判→最高額50万の罰金きゅうけい
または、
・正式起訴→正式裁判→懲役刑求刑
罰金しか想像してないようですが、
飲酒運転2回目なら懲役刑求刑がありえます。
今後、検察聴取や裁判において、
・取りに行く暇なく何年も過ぎ
・たまたま運転をしてしまい
とかいう、言い訳は一切発言しない方が良いですよ。
免許を取りにいく暇がないなんて人間は、
世の中に存在しませんし、それは時間調整ができない
無能者であることを証明してるだけ。
また、たまたま無免許運転をする人間もいません。
そもそもハナから免許を取るつもりもなく、
普段から無免許運転していた犯罪者を、
警察が検挙してくれたというだけですから。 >>このケースでは実質いくらになりますか?
↑↑↑
裁判官の判断による。 懲役がいいな~ 酒酔い運転での欠格期間は既に経過しているという前提で言えば、
軽くて罰金の満額(50万円)くらいかなぁ~、
重いと執行猶予(多分3年)付きの懲役刑、って感じだと思う。
「運転」での重大違反が「初犯」ではない点を警察・検察がどう見るか、になります。
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