自動車免許、更新について質問です。 - 更新に、更新日ギリギリにまで行っていな
自動車免許、更新について質問です。更新に、更新日ギリギリにまで行っていなくて、直前になって体調を崩してしまい、更新日を過ぎてしまいました。
こんな事なら、もっと早くに行くべきだったと、今更ですが反省しております。
私のように期限を過ぎてしまった場合は、どうなるのでしょうか?
免許は、白紙になってしまうのでしょうか?
回答、よろしくお願い致します。 >>免許は、白紙になってしまうのでしょうか?
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スタンスとしては、そうなんです。
有効期限迄に更新手続きを取らなかった運転免許は、その有効期限の到来を以て効力を失います。
つまり今後自動車等を運転しようとする場合は改めて運転免許試験を受け、合格しなければなりません。
つまり「取り直し」です。
本題は此処から。
但し、効力を失ってから6か月以内に再取得する場合は運転免許試験のうち学科試験と技能試験は免除となりますので、教習所に通い直す必要まではありません。 期限が過ぎた免許は更新できません。
しかし、6ヶ月以内なら適性試験と講習で再取得することができます。
具体的な手続き方法(場所や持ち物など)は都道府県警察のホームページをご覧ください。
兵庫県にお住まいなら明石試験場(平日、即日交付)か但馬免許センター(木金、後日交付)のみで、更新センター、警察署、警察センター、交番・駐在所は受け付けていません。
もちろん運転せずに公共交通機関か他の人の送りで行って下さい。
初心者マークは免除されます。
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