1150104758 公開 2022-2-15 20:06:00

運転免許を最近取得した10代です。 - 現在における煽り運転対策

運転免許を最近取得した10代です。
現在における煽り運転対策として、後方ドラレコのステッカーを貼るのはやはり効果はあるのでしょうか?
山道で練習中に煽られ、特に怖かったというのはなかったのですが不快でした。
運転熟練者の方々ご回答よろしくお願いいたします。。

儀明 公開 2022-2-15 20:25:00

そういう時は一旦道路端に止まり、道を譲ったほうがステッカー の100倍効果があります。
例えば質問者様がとても急いでる時に、前におじいさんが運転している軽トラがノロノロと走ってるとします。その車にドラレコのステッカーが貼ってあるかで質問者様は何か変わりますか?
急ぎたい気持ちに何も変化ないと思うのですがどうでしょう?
その軽トラが端に止まって道を譲ってくれた方がありがとうって気持ちになるはずです。

1053018592 公開 2022-2-15 21:46:00

まあ、スモーク貼ってなかったら中が見えるので、なんちゃってステッカーかどうかはわかりますが、1番の回避方法は譲る事かと。
煽る車より速ければ煽られない訳で、速く走るのが嫌なら避けるのが無難です。

1050242457 公開 2022-2-15 21:26:00

追い付かれたら道を譲りましょう。
譲るスペースがない場合でも左に寄らなければなりません。
免除条件は、追い付かれた車が乗合自動車及びトロリーバスであるときだけです。
他の免除条件は記述がありません。
追いついた車が制限速度を超えていたとしても、追いついた車の速度違反が道交法で処分されるだけであって、追い付かれた車の義務はなくなりません。
当然ですが、ドラレコのステッカーを貼っても免除されません。
それがルールです。
道交法27条2項
車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

124261229 公開 2022-2-15 20:29:00

山道は速度に差がでやすいところです。
道幅も狭いことが多いので、広い路肩など安全なところに止まり、後続車を先に行かせるのがスマートです。
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