運転免許車違反点数が加算される場合必ず罰金もありますか? -
運転免許 車 違反点数が加算される場合必ず罰金もありますか?補足皆様回答ありがとうございます
ちなみに報告義務違反や事故不申告罪の際は反則金と違反点数が来ますよね? 6点未満の違反であれば罰金ではなく「反則金」になります。
ただ違反点数のみで「反則金」のない違反もあるにはあります。
一応下記の三つですね。
・幼児用補助装置使用義務違反:違反点数1点
・座席ベルト(シートベルト)装着義務違反:違反点数1点
・乗車用ヘルメット着用義務違反:違反点数1点
逆に下記の五つの違反は「反則金のみ」で違反点数は付きません。
・泥はね運転
・公安委員会厳守事項違反
・警音器使用制限違反
・運行記録計不備
・運転免許証不携帯 そのほとんどは「罰金」ではなく「反則金」です。
違反点数があり、反則金が無い違反はいくつかあったと記憶しています。
そのひとつが、シートベルト装着義務違反。
高速道では不可点数1点で反則金なしじゃないかな…
他にもいくつかあったと思います… 違反点数6点以下の場合は罰金ではなくて反則金になりますが、シートベルト着用違反の場合だけ違反点数1点で反則金はありません。それ以外の違反については罰金・反則金が課されます。
余談ですが、違反の多いワースト3は、①一時停止違反
②速度違反③携帯等操作ですからこの3つを最も注意すればほとんど捕まることはないとも言えます。 罰金は一発免停などのときに掛かってくるものなので毎回はありません。
ちなみに、罰金を払うほどの違反をしたら、前科一犯として戸籍に残ります。
で、多分、交通反則金のことを言っているのだと思いますが、全部かかるわけでもありません。シートベルトとかは減点のみだった気がします。 罰金では無く反則金の時も有ります。 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0120/menkyo/tensu-hyou-itiran-1.html
罰金というか反則金ですね。
点数が減らない違反にも反則金はあります。
罰金は免停以上の行政処分になったときにつきます。
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