それぞれの車両を公道で運転するための免許であるにも関わらず、普通二輪免許や大型
それぞれの車両を公道で運転するための免許であるにも関わらず、普通二輪免許や大型二輪免許、大型特殊免許、けん引免許等は普通~大型自動車免許と違って、道路交通法で路上教習が義務付けられていないのは何故ですか? 二輪は車体が小さいから何かあっても迷惑度が低いという説明らしい。
なんかよくわからんけど,何十年も前にできたルールですからねぇ。
ちなみに,二輪車に初心者マークがない理由を聞いたときも同じ説明を受けました。
けん引は,まずけん引車側の運転免許を持っているからこちらは正しく安全に通行させられるはず。
それさえできれば,そこに続く被けん引車はプラスアルファ程度の知識と技術で取り廻せるはず。
という理由で,わざわざ実技検定しないんでしょうね。 一般人に交じると邪魔だし路上で教えることもできないし危険な場合でも教官が介入できないなどの理由からだと思いますよ
小型や大型特殊は路上で運転するような車ではないからかな
大型免許とけん引は他の免許を持ってるからだと思います
普通自動車免許を持っていたら大型自動車免許も路上はありません
大型取るのに普通自動車免許が必要
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