1150345838 公開 2021-12-2 22:26:00

友達の免許更新、住所変更に関しての質問です。直近でレンタカーを借りるため免

友達の 免許更新、住所変更に関しての質問です。
直近でレンタカーを借りるため免許証が必要なんですが
免許更新の期限が切れたらしく
更に 前の住所のままなので先に住所変更をしてくださいと警察署から言われたそうです。
前住んでた区役所行って
今住んでる場所の区役所行ってみたいな感じで言われたみたいなんですが
転居届を出すのにそんなあちこち区役所行くでしょうか?
今の免許証や保険証が前の住所のままだから
前住んでた区役所へ行って
それから新しい場所の区役所で転出届を出すということになるんでしょうか。
またこういった際の手順は
住所変更を区役所でする
次に住所変更出来たら必要書類を揃えて
免許更新の住所変更&免許更新を
試験場へしに行く。そういう流れで合ってますか?
調べても理解力がないため、また日にちが迫ってるため
こちらで質問させて頂きました。
ちなみにこんな感じの紙を渡されたみたいです。

nai125036255 公開 2021-12-3 12:04:00

以前に住んでいた区役所で旧住所の住民票の写しの交付を受けて、失効手続きを行うと、住んでいない(過去に住んでいた)住所が記載された運転免許証が交付され、免状等不実記載罪という罪になってしまいます。
警察署で言われたのはそうならないように、先に住民票を移動させ、現住所が記載された住民票の写しの交付を受けて、失効手続きを行ってくださいということです。
以前に住んでいた区の区役所へ行って転出届を出し、現在住んでいる区の区役所で住民登録をした後、本籍記載の住民票の写しの交付を受けてください。
住民票の写しの用意ができれば、貰った紙に記載されている申請時間内に運転免許試験場で失効手続きを行うだけです。
講習受講や写真撮影など、内容は更新手続きと変わりませんが、紙に書かれている通り、申請書に貼るための写真が1枚必要です。
失効手続きは試験は免除ですが、受験手続きの扱いになります。
初めて免許を取得したときと同要に、提出した住民票の写しに記載されている現住所で必然的に新しい運転免許証が交付されますので、運転免許証の住所変更は不要です。

1047947749 公開 2021-12-3 12:35:00

住民票が前に住んでた区役所にあるなら
前に住んでた区役所に転出届け→現住所の区役所に行って転入届け→転入手続きが完了したら本籍記載の住民票の写しを一通発行してもらう。→免許センターで免許の住所変更と特別新規申請を同時にする。

aaa1011194364 公開 2021-12-2 22:36:00

「免許更新の期限が切れたらしく 更に 前の住所のままなので先に住所変更をしてくださいと警察署から言われたそうです」
説明を受けたタイミングがきわどかったんでしょうかね。その説明に従っては駄目です。期限が切れてしまったら、もう住所変更の手続きはできませんし、更新もできません。できるのは失効による再取得です。写真にある「特別新規申請」と言うのがそれです。
実質的に無試験で免許が復活できますが、あくまで「試験免除での免許の取り直し」の手続きなので、住民票の写しの提出が要り、復活で手に出来る免許証の住所は、提出した住民票の写しの記載住所になります。よって、自分に必要な住所が記載された免許証が欲しいなら、まずは自分の住民登録を移動(転居)する必要があります。
「前住んでた区役所へ行って それから新しい場所の区役所で転出届を出すということになるんでしょうか」
基本はそうです。旧住所を管轄する役場で転出手続きを取り、新住所を管轄する役場で転入手続きを取る事で、住民票の住所を移せます。ただし、転出の手続きについては郵送でも出来るので、必ず出頭する必要があるのは、新住所を管轄する役場のほうです。
「こういった際の手順は…」
1) 旧住所の役場で転出手続き
2) 新住所の役場で転入手続き → 住民票の写し発行
3) 運転免許試験場で、失効再取得の手続き
ですね。
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