速度違反で7点がついてしまい免停になり運転免許行政処分出頭通知書
速度違反で7点がついてしまい免停になり運転免許行政処分出頭通知書が近々ハガキで届くと思います。指定される出頭場所は必ず免許センターなのでしょうか?免許停止処分者講習も必ず免許センターでやるのでしょうか?
警察署でやる場合もあるのでしょうか? 違います。裁判所に出頭してくださいとハガキが来ます。
まずは裁判所に出頭です。
裁判所に行き、調書を確認後、罪名と罪の重さが確定して即日罰金を支払います。反則金とは違い、罰金ですから数万円〜と高額なので注意。ちなみにその場で支払いです。
罰金を支払ったら後日、免停短縮講習の案内が来ますから、その日に免許センターへ行き、講習と試験を受けて合格できれば1日免停です。
講習当日は免停中になりますから車で免停センターには行かないように注意です。 条件次第です。
悪質と見られなかった場合は、刑事罰がなく、免許の停止通知だけで済みます。停止通知のときに試験場で講習受けると29日短縮になったりします。
ただ、多くは簡易裁判所ですね。
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