1153202742 公開 2022-2-5 12:54:00

準中型免許を取ったら普通自動車って運転できるんですか?その他、例えば中型免

準中型免許を取ったら普通自動車って運転できるんですか?その他、例えば中型免許を取ったら準中型自動車を運転してもいいんですか?
また自転車は自転車通行帯がない場合、歩道か路側帯か路肩のどちらを通るのが正しいのですか?

mii1010898882 公開 2022-2-5 13:10:00

①準中で普通車は運転できます
②自転車通行帯がない場合の走行は、標識があれば歩道走行可、なければ路側帯or車道の左端(キープレフト)。
路側帯と車道の左端はどちらを走行しても良いとなっています。
道交法上、路肩は特に定められてませんので走行可とも言えるし不可とも言える。
あなたのように自転車でもキチンと道交法を学んで走行しようと考える人は、車やバイクの運転手達からは物凄く有難い存在になります。
自転車の一時停止標識や、歩行者横断帯の自転車走行などキチンと理解して自転車に乗っている人の方が圧倒的に少ないんですね。
当たり前のように車道逆走してくる人も居ます。
正しいルールで自転車に乗って頂いている方々は、正直車側から見ても『危ないなぁ』とは思いません。
ぜひ、安全運転でお願いしたいと思います。
また、余談ですが準中は5t限定など通常は限定的な制限を設けられます。
私の免許がそうで、限定解除しないと5t以上は乗れません。
その他、中型は準中よりも大きいので中型取れば準中は乗れます。
なんでこんなめんどくさい免許方式にしたんだろう…とは常々思います。

yte1148355026 公開 2022-2-5 16:51:00

>>準中型免許を取ったら普通自動車って運転できるんですか?その他、例えば中型免許を取ったら準中型自動車を運転してもいいんですか?
上位免許ですから可能。
また自転車は自転車通行帯がない場合、歩道か路側帯か路肩のどちらを通るのが正しいのですか?
原則は車道の左端。
例外として歩道を徐行。
※多車線道路ならば車線の真ん中で良い。端を通行する義務はない、
ということを主張する人が知恵袋にも散見されます。
確かに違法性はありません。
ただ、危険、迷惑、広義には違法なのは本人以外は誰が考えても明らか。
教唆に等しいですね。

sas1215115770 公開 2022-2-5 15:27:00

準中型で取得した場合、普通免許も取得した事と同じなので運転できます。
普通免許を取得し、取得年数運転し中型免許を取得した場合。準中型も取得してる事になります。
普通免許を取得、大型免許取得の条件を満たし大型を取得したら、準中型、中型も取得してる形になります。

倫太郎 公開 2022-2-5 14:52:00

大きい車が運転できるのに、小さい車が運転できないと困っちゃいますね^^;
準中型免許で普通自動車の運転できます。
自転車は基本車道を走ります。

oia1218804379 公開 2022-2-5 13:25:00

準中型免許で運転出来る車の種類は
普通自動車(現行の普通免許で運転出来る車)
準中型自動車。
5t限定準中型自動車
小型特殊自動車。
50cc以下の原動付き自転車。
ミニカー
三輪トライク(一部のトライクを省く)
中型免許で運転出来る車は
中型自動車。
8t限定中型自動車
準中型自動車。
5t限定準中型自動車
普通自動車。
小型特殊自動車。
50cc以下の原動付き自転車。
ミニカー。
三輪トライク(一部を省く)

bon113630464 公開 2022-2-5 13:11:00

準中型免許を取ったら、
準中型自動車のほかに、
普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車を運転可能
中型免許を取ったら
中型自動車のほかに、
準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車を運転可能
道交法第85条第2項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#Mp-At_85
ページ: [1]
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