普通免許の学科問題について質問です。 - 「車は、立入禁止部分の標示
普通免許の学科問題について質問です。「車は、立入禁止部分の標示の中には、どんな理由があっても乗り入れてはいけない。」
という問題の答えが~なのですが、なぜでしょうか。
以前に、「混雑を緩和するために警察官から指示があったので、歩行者用道路を通行した。」という問題が~だったので、警察官は必要な措置をとる場合は特別な通行方法を講じることがあると知りました。
それゆえ、警察官の指示で立入禁止部分に乗り入れることになる場合は、指示に従って走行しなければならないので、いかなる理由があっても乗り入れてはいけないことと矛盾すると思い、×を選んだのですが、なぜ答えが~なのでしょうか。
よろしくおねがいします。 立ち入り禁止部分については例外はないという法律になっています
この例外はないという部分も覚える必要があるという事です
学科で指導員は説明しなかったのかな?
自分は説明してましたけどね 立ち入り禁止部分は、路面電車の停留所(ホーム)となる部分などに与えられる区域で、例外は無いとされています。従い、警察も、立ち入り禁止部分に車両を乗り上げるような誘導をしてはならない、ということになります。
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