免許の問題で左端に青で白抜きの左矢印の標識があった場合は左折してはいけないっ
免許の問題で 左端に青で白抜きの左矢印の標識があった場合は左折してはいけない って合ったんですが、どうしてダメなのでしょうか?そこから一方通行の始まりってことなんじゃないんですか?だからできる? 問題文に赤信号って条件は無しでですか?そういった条件が特に無いなら左折して良いはずです。
赤信号で左折して良いかって問題ならそれは一方通行の標識なので左折できません。
赤でも左折できる左折可の標識は色が逆で、白背景に青い矢印。 その矢印方面へ一方通行の標識ですから×です。 「青で白抜きの左矢印」?。一方通行の標識か、指定方向外進行禁止の標識か、どちらの話ですかね?。ただ、どちらの場合も、矢印が左に向いているなら、「左折をしてはいけない」と言う意味にはならないはずです。
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