無免許で運転してる人がバレたら、2度と免許はとれませんか? - 罰
無免許で運転してる人がバレたら、2度と免許はとれませんか?罰金は有りますか? 欠格期間と言うものはありますが、それを過ぎれば免許の取得は可能です。
罰金はあります。
運転免許制度に付随する反則金の制度と刑法の罰金はそれぞれ別の制度ですので。 無免許運転は犯罪です。
よって2つの処分を受けることになります。
①刑事処分
裁判の被告となり3年以内の懲役または50万以内の
罰金刑を求刑されます。
なので最低でも罰金刑です。
②行政処分
運転免許処分です。
無免許運転だけ(事故や他違反なし)の場合でも、
・全運転免許は取消
・免許があってもなくても最低2年間は全運転免許の
取得が不可能となる
以上が処分です。
免許が取れなくなる期間は欠格期間と呼ばれ、
無免許運転の場合は最長5年間。
ひき逃げなど悪質な違反の場合は最長10年です。
なので、永久に免許が取れなくなるという
処分は存在していません。 今まで免許を取った事ない人なら欠格期間が36〜60ヶ月となります。
罰金も勿論あります。初犯なら大体16〜22万円。
免許持ってるけど免停中とかうっかり更新忘れてた人とかはぐっと軽くなりますが、その免許は取消しになりますね。 欠格期間は2年以上です.欠格期間の後,取得できます.
反則金はありませんが,3年以下の懲役または50万円以下の罰金が裁判の結果として科されます. グタグタ言わずさっさと免許取りに行きましょうよ。
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