免許取り消しについてです。先日ストロングゼロ500を2本飲んで
免許取り消しについてです。先日ストロングゼロ500を2本飲んで運転してしまいました。
猛省しております。
物損2件で、呼気は0.25なのでおそらく取り消しかと。
お聴きしたいのは、現在、家から事故現場の検分をしたのみで、このあとの流れが知りたいです。
(事情聴取、裁判など) まず、身柄は拘束されません。
警察に呼び出されて意見の聴取をします(飲酒運転をした経緯や事実確認など)、その後、書類送検されて検察で起訴が決まり、簡易裁判所で略式裁判をして罰金額が決まります。
簡易裁判所でその場で罰金納めてくれって言われます。
そこまではまだ車の運転は出来ます。
その後、取消処分通知が来て取消処分の執行日が書いてあるので、その日から運転は出来ません。
欠格期間が終了したら、取消処分者講習(2日間)を受けます。
これを受けなければ免許を再取得出来ません。
さらに、受験していいのは処分者講習を受けてから1年間です。
1年以内に再取得出来なければ、再度処分者講習を受ける事になります。
なので、保険の意味でも原付の免許を取得しておくと良いと思います。
それなら期限は関係無くなります。
お恥ずかしながら経験者です^^;
自分は原付取って、普通免許はセンターの一発試験で再取得しました。
5万円くらいで取れたので、教習所に行くよりめちゃくちゃ安かったですね。 刑事処分の大まかな流れは、警察の捜査→書類送検→検察の捜査→略式起訴の確認→簡裁に略式起訴→罰金刑、ですね。警察にあと何回呼ばれるかはわかりませんが、少なくとも検察には一度呼ばれます。罰金額は数十万円かな。略式起訴を拒めば正式裁判になります。
そして、それとは別に行政処分があります。刑事処分が片付いた後になるかも知れませんし、並行して行われるかも知れません。公安委員会からの意見聴取の通知→通知に従い出頭→意見聴取→取消処分の決定と実施、ですね。意見聴取の際に免許証は預けるので、それが返ってこない事で取消処分の実施となり、その日が欠格期間の初日になります。
ページ:
[1]