例えば、自動車免許をなくしたタイミングで警察に捕まり、無免許運転
例えば、自動車免許をなくしたタイミングで警察に捕まり、無免許運転として処理された後に車内で免許を見つけた際は、どうなりますか?自分が逮捕されたわけではないのですが、以前出先で運転免許証を財布ごと紛失したと勘違いしたことがありまして。結局カバンの奥にあったので無免許運転にはなっていなかったのですが、素朴な疑問です。
身分証の管理責任の観点でみれば、お巡りさんに提示を求められたタイミングで出せなければダメですよね。 既に免許不携帯と指摘がありますが、カバンの奥深くにあるなどすぐに提示できないときは不携帯として扱われます。 >身分証の管理責任の観点でみれば、お巡りさんに提示を求められたタイミングで出せなければダメですよね。
その通りです。免許不携帯の場合は反則金3000円。後々出てきたと嘆いても
その時に提示できなければ違反でしょう。 無免許運転ではなくて免許不携帯で処理されるのでは?
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