kum105130796 公開 2022-1-21 01:02:00

無免許運転の同乗などで警察に捕まって免許取れるかの判決待ちの間っ

無免許運転の同乗などで警察に捕まって免許取れるかの判決待ちの間って免許取れるのでしょうか?
補足無免許運転の同乗で捕まってまだ免許取れるか分からない状態と言う事です
警察には免許取れるかはまだ分からないと言われました。

ptg1212192121 公開 2022-1-21 07:55:00

無免許運転の同乗などで警察に捕まって免許取れるかの判決待ちの間って免許取れるのでしょうか?
↑↑↑
微妙だな。
刑事裁判の判決の有無はそもそも無関係だから。

s_g1149617461 公開 2022-1-21 09:21:00

無免許を承知で同乗したならば、
当面免許取得は不可能です。
この場合、
あなたは「無免許運転ほう助罪」
となります。
この場合の処分は以下となります。
①刑事処分
②行政処分
という2つの処分が無関係に進みます。
①刑事処分
この犯罪は、
・2年以内の懲役または30万以内の罰金刑
の対象となります。
よって、警察に送検され、検察に起訴され、
裁判被告となり、上記の刑罰を求刑されます。
なので、この処分を決めるのは
検察と裁判所。
初犯であれば20万程度の罰金刑となります。
②行政処分
運転免許に対する処分です。
担当は公安委員会なので、
警察・検察・裁判所は無関係です。
この違反は25点の加点です。
よって以下になります。
■免許がある場合
・全免許取消処分
・取消処分から最低2年間全免許取得不可
・免許再取得の際は高額な取消処分者講習の
受講が義務となる
■免許が無い場合
・犯行検挙日より最低2年間全免許取得不可
・通知や呼び出しは一切なし
多分、何も免許が無い状態かと思います。
この場合は上記の通りで、
通知も呼び出しもなく
2年間の欠格期間が勝手に開始されます。
なので、もう当面は免許取得は不可能です。
今から免許を取得しようとした場合、
以下になります。
①本免試験受験を拒否される
②試験合格しても免許発行を拒否される
③免許発行されてもすぐに取消
③の場合は、取消処分を経由するので、
免許再取得時の取消処分者講習受講が
義務となります。
なので、もう何もしない方が良いですよ。
あと、数年後先に免許を取得しようとした場合、
多くの教習所で入校を拒否されます。
無免許運転に関連する犯罪を犯した場合、
そうなることが多いです。
回答は以上です。

1149728108 公開 2022-1-21 07:37:00

免許に関する処分は裁判とは直接の関係はありません。
免許に関する処分については各都道府県の公安委員会の管轄下になりますので、事前に運転免許センター(試験場)にて確認してください。
万一、教習所に通い始めてから【免許取れないよ…】と言われたら、高いお金を投げ捨てることになります。
教習期限、卒業証明書有効期限の関係から期限内に運転免許取得可能にはならないのです。
仮に、その間に免許を取れたとしても、【無免許運転同乗】によって免許取り消し処分を科されます。
ですから、
判決が確定するまでに教習所に通うのは避けるべきです。

dck125165527 公開 2022-1-21 06:37:00

行政処分がどうなったかで決まる。
裁判所は刑事処分を問う(決める)だけで、行政処分には関わらない。
けど、何十万も出して免許を取り、数か月後に無免許運転で取り消されるかもしれないのだから行政処分の結果が出るまでは待った方が良いですね。

xgt1220163930 公開 2022-1-21 05:02:00

処分未決であれば免許の取得は可能ですが、その後に処分が決まって「取消相当」になれば、せっかく取得した免許も取り消されてしまいますし、その取消処分日から欠格期間が始まるので、最終的に免許を取り直せる日が遅くなります。よって、処分が決まるまでは免許取得をしないのが望ましいですね。

1149918235 公開 2022-1-21 02:24:00

取れない。卒検はパスできても試験受けて合格しようが、そう言った事情があるなら発行は保留とされます。
その問題の処理が終わって無免許幇助とならなかったなら発行されますが、無免許幇助となったら発行されませんしそれまでの教習所や試験は全て無効となります。
免取扱いにはならないため執行暦はつきませんが、無免許幇助の罰である2年間免許取得できないはつきます。
なので、2年我慢してまた1からって感じですね。
また1から教習所に行くか、卒検は1度受かってるので1発試験で受かるよう何度かチャレンジするかどちらかになります。
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