自動車免許の問題です。 - 大型二輪免許か普通二輪免許を受けて1念を経過しない
自動車免許の問題です。大型二輪免許か普通二輪免許を受けて1念を経過しない者は、大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りすることはできない。
〇×問題です。お願いします マルでいいでしょう。法規の通りです。法規の条文は判りづらく、くどい記述になっていますけどね。
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道路交通法 第71条の四 (大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
(略)
5 (略)大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの((略)普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。
6 (略)普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
(略)
※上記の「政令」は、道交法施行令第二十六条の三の三です。具体的な内容は割愛しますが、失効者等、過去に免許を受けていた人です。
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