運転免許更新の失効で、6ヶ月以内で、適性検査に不合格の場合は、
運転免許更新の失効で、6ヶ月以内で、適性検査に不合格の場合は、免許停止になるのですかね? 免停にはなりません。免停になるのは有効な免許を所持している人だけです。
質問者さんはもう失効していますから純粋に無免許者です。
なので停止処分や取消処分も執行しようがない状況です。
検査不合格の場合は免許の交付がされません。
6カ月以内に適性検査合格できれば、
特別に無試験で新免許の交付を受けることができます。
6カ月を超過すれば、もう免許交付は受けられません。
仮免許制度がある免許の場合は、仮免発行を受けますが、
この場合も適正検査合格が条件となります。
12カ月を超過すればもう救済措置はないので、
免許は一から再取得となります。
なお、免許証を復活したとしても、
それは特別に無試験で交付された
新免許証ですから、
・免許所持歴
・無事故無違反歴
は初日からやり直しとなりますし、
免許証は必ず青3年免許となります。 やむを得ない理由のない失効の場合、失効手続きができるのは失効後6か月以内です。
期限までに失効手続きの申請を行って視力検査に合格しなければ、失効手続きはできなくなります。
ただし、目の病気が原因で視力検査に合格できない場合は、初診日とその視力、病名、回復日とその視力など、必要事項を記載した診断書を主治医に書いてもらうことで、失効後3年以内かつ視力回復から1か月以内は失効手続きができます。
目以外でも、病気や怪我によって運転適性を満たさなくなっている場合は同様に失効手続きができます。 適性検査って視力検査だけでしょう。眼鏡があれば良いんじゃないですか。 >>運転免許更新の失効で、6ヶ月以内で、適性検査に不合格の場合は、免許停止になるのですかね?
そもそも「現在免許が全く無い状態」なので、停止もへったくれもなく、単に試験に落ちて再取得に失敗した以外の何者でもありません。
まず眼科医に相談を 免許停止ではありません。
既に失効しているので、そもそも免許証は無効になっています。
要は「無免許状態」という事なので、免許停止の概念はありません。
もちろん「取り消し」という概念もありません。
あくまでも「失効(効力を失う)」です。
「再取得に失敗した」と言った方が表現としては合っていると思います。 失効しているのでそのまま復活するわけではありません。
停止というより取り消しでしょう。
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