運転免許証の更新を忘れ有効期限が過ぎて6ヶ月以内なのですが、警視庁のサイトを
運転免許証の更新を忘れ有効期限が過ぎて6ヶ月以内なのですが、警視庁のサイトを見ているとやむを得ない理由がある場合とない場合の記載があるのですが、違いを教えていただけますか? やむを得ない事情があるとみなされれば、失効していた期間中も免許が連続していたとみなして再取得できます。それに対してやむを得ない事情がない場合は、一旦失効して再取得した扱いなので
①更新後、ゴールドやブルーの5年になる予定だったとしてもブルーの3年になります
②次回更新時に初回講習(2時間)になります。その時交付されるのはブルーの3年です。
③過去2年間無違反である場合の違反点数の優遇(通称3ヶ月ルール)が受けられません。 やむを得ない理由とは…
・病気やけが、出産のために入院していた。
・更新手続き期間内に海外に居た
・刑務所や拘置所、少年院等の矯正施設等などに身体を拘束されていた。
・災害に遭い、又は立場的に災害救助に従事しなければならなかった
…など、「物理的に手続きが取れない事情」を指します。
(仕事が忙しかった、休みが取れなかった、更新葉書が届かなかった等はやむを得ない理由とはみなされません。)
有効期限が切れ、運転免許が効力を失った日から6か月以内に再取得する場合は、学科試験と技能試験が免除となります。
但し、上記のような「やむを得ない理由」がある場合は、その理由が止んだ日から1ヶ月以内に再取得を申請する場合に限り上記の「6か月」を「3年」と読み替え、免許歴も継続していたとみなします。 やむを得ない理由
収監
入院
海外
などがある場合は、通常通り更新できます。
理由が無く
うっかり
の場合は、学科・実技免除で新規取得です。
ゴールドなどが継承されません。
取得年月日は手続きした日になります。 やむを得ない理由
国外にいた、刑務所に収監されていた、長期入院していた…などの理由により更新できなかった。
それ以外
本人由来の理由により、更新しなかった…忘れていたなど
ということです。 ちゃんと、問い合わせて!手続きするべきと思いますけど…
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