1053281575 公開 2022-2-2 12:45:00

運転免許の更新についての質問です。 - 現在運転免許の更新期限が

運転免許の更新についての質問です。
現在運転免許の更新期限がすぎ6ヶ月以内で収まっています。やっと住民票を入手できたので再発行しようと思うのですが、アパート暮しの影響で住民票の住所と免許に記載されている住所が違います(住所更新前の住所は住民票と同じです)。
この場合運転免許証に記載されている住所付近の運転免許センターなどで運転免許を再発行することは可能でしょうか。

健児 公開 2022-2-2 17:50:00

有効期限が過ぎているので通常の再交付は不可能です。
有効期限が過ぎて6ヶ月以内なら適正検査だけで
新規の取得(更新ではありません)が出来ますので
その時住所変更に必要な書類(住民票の写し)を提出する。

1150758751 公開 2022-2-2 15:41:00

有効期限を過ぎているなら、更新も再交付も出来ません。できるのは失効再取得(特別新規)と言う「免許の取り直しの手続き」です。失効から6ヵ月以内なら学科試験も技能試験も免除なので、更新とほぼ同じ手続きで免許を復活できますが、あくまで免許を新規に取る手続きです。
失効再取得の手続きでは、本籍入りの住民票の写しの提出が必要で、免許証に記載される住所は、住民票の記載住所になります。手続きができるのも、その住所の都道府県のみです。失効前の住所がどこであったかや、現住所と住民票の住所が違う、などは関係がありません。現住所で免許証を作りたいなら、住民票を現住所に移すことが先決です。

109194556 公開 2022-2-2 13:52:00

免許証の有効期限が切れているなら「更新手続き」ではなく「失効手続き」になります。
>>アパート暮しの影響で住民票の住所と免許に記載されている住所が違います(住所更新前の住所は住民票と同じです)。<<
⇒ この意味が分かりません。
「免許に記載されている住所」は「住所更新前の住所」ではないんですか?

基本的な考え方として、「免許証に記載の住所」と「住民票に記載の住所」が同じ都道府県内であれば、その都道府県内の更新施設で「失効手続き」が行えます。
免許証の住所と住民票の住所が異なっている場合は住民票の住所に住所が変更されることになります。(住民票の住所に住所変更手続きを行う形になる)
違う都道府県であれば、住民票に記載の都道府県側での「失効手続き」を行い、同時に住所変更手続きを行うことになります。
旧住所地側の都道府県での手続きは出来ません。
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