免許停止期間に、途中で講習を受けることは可能ですか?例えば、60日免停だったと
免許停止期間に、途中で講習を受けることは可能ですか?例えば、60日免停だったとして、免停10日目に講習を受けて、のこり60-過ぎた10日-講習の30日で残り20日になるのですか? その通りです。
停止処分者講習は処分を受けた日に受講する必要はなく、停止期間中であれば、予約をして受講することができます、
10日目に講習の2日目を受講することで、60日の処分を30日に短縮することができ、残りは20日となります。
但し、講習受講2日目は終日処分になる点には留意してください。
31日目に講習の2日目を受講した場合、30日の短縮なら前日に処分が終了している計算になりますが、実際は29日しか短縮されず、講習を済ませた翌日にならなければ処分が明けません。
35日目に講習2日目なら、25日の短縮です。 免停講習は指定日に受ける必要があり、都合が悪い場合は遅らすことは出来ますが、予定日より早く受ける事は出来ませんが、2日間の講習を受けてそこで行うテストの結果次第で、事実上の停止期間は24~30日短縮される為、結果が良ければ30日間の停止で済む場合もあるし、結果が悪いと46日間の停止になる事もあります。 免停講習を受けた日から免停開始になります。
なので、物理的にそのやり方は出来ません。
ページ:
[1]