1253073353 公開 2022-2-13 01:32:00

免許証の更新で新しい住所に住んでいるにも関わらず旧住所で免許証の更新をす

免許証の更新で新しい住所に住んでいるにも関わらず旧住所で免許証の更新をするのは有印公文書偽造にあたりませんか?詳しい方回答宜しくお願いします。

yk_1210865922 公開 2022-2-13 02:04:00

免状等不実記載罪にあたります。
刑法157条2項
実際に住んでいない住所を申請書に記載して更新の申請(=虚偽の申立て)を行い、運転免許証(=免状)に記載(=不実の記載)をさせるという罪です。
罰則= 1年以下の懲役または20万円以下の罰金
なお、運転免許証の住所変更をしていなのは道路交通法違反です。
道路交通法94条

zak1247293703 公開 2022-2-13 01:50:00

難しいですね。有印公文書偽造は、免許証などの有印公文書を「偽造・変造」した場合に問われる罪です。しかし、免許証の住所が不適切なまま更新をした、と言うのは、別に免許証を「偽造」したとも「変造」したとも言えません。道交法94条(記載事項変更義務)違反に問えるだけでしょう。
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