運転免許証について質問です。1年たったら初心者マークを外して
運転免許証について質問です。1年たったら初心者マークを外してもいいということなんですが、免許証に3月5日と書いてある場合、3月5日から初心者マークを外してもいいのか、3月6日にならないと外しちゃダメなのか知りたいです! 民法第143条
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
とありますので、例えば、令和3年3月5日に交付を受けたのなら「年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」というルールで、1年後の令和4年3月5日の前日である令和4年3月4日に期間の満了を迎えるので、令和4年3月5日から外すことが可能です。 免許の取得や違反日開けなどの日付は、例えば3/5の場合、5日0:01なのか、5日23:59なのかは分かりません。
ならば、まとめて、3/6の0:00に一斉に解除とした方がスッキリするでしょ。
取得日は起算しないというのはこういうことです。
3/6に外した方がいいですね。
それ自体で捕まることは無いと思いますが、他の事で停められて(例えば検問とか)見つかったらアホらしいでしょ? 悩んでいるなら確実な日を選択しましょう。
つまり3月6日に外せばいいわけです。 3月5日を起算日とした1年間は、翌年の3月4日の24:00で
満了です。
なので翌年の3月5日から取り外せます。 免許歴の計算では、民法の暦日計算規定に基づき「取得初日は数えない」ので、例えば 2021年3月5日が初取得日であるなら、1年間の免許歴が達成でき、初心者マークを外していいのは、2022年3月5日の24:00から、つまり3月6日からです。 初心者マークは1年間の表示義務期間がありますが、はずさない事への罰則はありませんので、免許取得から1年(3月5日)を過ぎてから次に乗るときにはずしても良い、と感覚えておけば良いです。うっかりつけっぱなしでも違反にはなりませんのでご安心を。
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