免許証の裏書に条件解除:準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に
免許証の裏書に条件解除:準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る
と書いてある免許証って、5tの限定解除になってるという事で間違いないでしょうか?
表書きが、準中型で運転できる準中型車は準中型(5t)に限る
です。
また、1年位前に5t限定解除をするために教習所で限定解除の教習も受けてます。
裏書きの書き方が、解除になっているのか不安になってしました。 準中型5トン限定を解除して限定なしの準中型7.5トンの免許になった人の免許です。自分は準中型5トンを返納して普通にしましたが(^^;) 運転免許の種類としては
普通自動車免許のままです。
条件が緩和されただけであり
更新の必要が無い為です。
限定解除をしたならば
最大積載量4.5t未満
車両総重量7.5t未満
まで運転出来ます。
ちなに
普通自動車免許は
①・最大積載量2t未満
②・最大積載量3t未満
③・最大積載量5t未満
①・車両総重量3.5t未満
②・車両総重量5t未満
③・車両総重量8t未満
の全3種類です。
質問者様の
準中型自動車免許は
② &③の中間になります。 そうです。表に書いてあるこの条件が解除されている、と言う裏書きですからね。 限定解除されて、準中型免許になっています。
次の更新などで免許証が新しくなるときに表から限定の文字が消えます。
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