運転免許の学科試験で、安全地帯のそばを通る時歩行者がいてもいな
運転免許の学科試験で、安全地帯のそばを通る時歩行者がいてもいなくても徐行という問題ですが、どうして徐行はしなくて良いのか?それに対して、違うパターンで停留所で停止している路面電車に乗り降りする人がいたが、安全地帯があったので、その側方を徐行して通過したという場合は徐行するというこの違いは何なのでしょうか? 安全地帯に
人がいる→徐行
路面電車がいる→徐行
人も路面電車もいる→徐行
人も路面電車もいない→なにもしない(注意して通る) 安全地帯の側方通過については、路面電車が居るか居ないかで、適用法規が違うんですよ。
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道路交通法 第31条 (停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一・五メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。
道路交通法 第71条 (運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(略)
三 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
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安全地帯に路面電車が居る場合は、道交法31条が適用され、側方通過は徐行が必要です。居ない場合は法71条が適用され、歩行者が居る時だけ徐行です。
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