y271112579223 公開 2022-2-4 16:23:00

一番ポピュラーな普通の自動車免許で、準中型自動車免許の車は運

一番ポピュラーな普通の自動車免許で、準中型自動車免許の車は運転できますか?
今持っている免許証は、「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれています。
また「種類」という項目は「中型」となっています。補足そもそも、自分の免許が何免許になるのか、正式名称がわかりません。
中型と書いてあるから、中型免許でしょうか?
それとも、普通免許でしょうか?
今運転している車は、軽自動車です。
原動機付きバイクも、乗ったことがあります。

1251886436 公開 2022-2-4 16:38:00

あなたの免許は「中型自動車(8t限定)運転免許」という免許ですね。昔は「普通自動車一種運転免許」だった免許です。
準中型車の基準は、中型(8t限定)の範囲内に入りますので、問題なく運転できます。
参考までに
大型
中型
中型(8t限定)
準中型
準中型(5t限定)
普通
と細分化されています。免許を取得した時期によって、普通免許を取得しても中型(8t限定)の人もいますし、同じく準中型(5t限定)の人もいます。

fbr1149573803 公開 2022-2-4 17:23:00

質問者の所持している免許証は8t限定中型免許で
総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下
の車が運転出来ます。なので準中型自動車は総重量7.5t未満
最大積載量4.5t未満、乗車定員10人以下ですの
質問者の所持している免許証で準中型自動車は運転出来ます。
しかし現行の中型自動車は運転出来ません。
もし運転すれば免許条件違反になります。
中型自動車を運転するには8t限定の条件を解除してください

sas11764205 公開 2022-2-4 17:17:00

今お持ちの免許で準中型カテゴリーの車両は問題なく運転できます。

rap1014542347 公開 2022-2-4 16:30:00

「一番ポピュラーな普通の自動車免許」が、日本で一番所持者数の多い「中型自動車免許の8t限定付き」のことを言っているのであれば、それで準中型自動車は運転可能です。
この種類の免許は、2007年の法改正で中型免許ができた時に、既に普通自動車免許を所持していた人が持っているものです。法改正以前の普通自動車免許で、総重量8t未満、最大積載量5t未満の車両が運転できていたのを、法改正後もそのまま維持するために、免許の種類が変えられた、と言う事ですね。この範囲は、2017年に更に追加された「準中型自動車」の範囲(総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満)を包含するので、準中型自動車を問題なく運転できます。

yos1110706651 公開 2022-2-4 16:28:00

中型は準中型の上位免許ですから運転できます。
AT限定の場合はAT車に限られます。

myt1248051200 公開 2022-2-4 16:28:00

中型8トンは、元々普通自動車運転免許なので。準中型なんて軽く運転できます。
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