運転免許証について質問です。準中型限定解除済みなのですが、準中型のみを取り消
運転免許証について質問です。準中型限定解除済みなのですが、準中型のみを取り消し申請し普通免許を残す場合、運転可能な車両総重量は現行の基準が適用されるのでしょうか?
それとも普通免許を取得した年度の基準が適用されるのでしょうか? 上位免許を取った時点で旧免許の特権はなくなってしまいます。
準中型の限定解除は現行法になってから始まったので、準中型を返納すると現行法の普通免許(3.5t)に格下げです。 申請取り消しで下位免許を受けることは可能です。
(そうでないと自衛隊でいきなり大型を取った人が困る)
限定解除や上位免許の取得をした場合、その時点で既得権を放棄したものと扱われます。
なので、現行の普通免許となります。 準中型の限定解除をしたということは、平成29年3月より前に普通自動車免許を取得したということですね。
免許証を見ていただくとわかると思いますが「普通」の欄は空白になっているはずです。
つまりあなたは一種普通自動車免許は持っていない状態です。この状態で準中型を返納すると「無免許」の状態になります。
無免許からまた新しく普通自動車免許を取得すれば、現行普通自動車免許しかとれません。
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