免許不携帯の人に乗り物を貸すのは犯罪や違反になりますか?
免許不携帯の人に乗り物を貸すのは犯罪や違反になりますか? 免許不携帯と知っていた状態で貸すのは、無免許運転幇助罪。罪となります。
友人が捕まらなければ捕まる事はないですが、罪せられないだけで罪を犯しています。
その人が普段から運転している事は知っていて、なおかつその時は免許不携帯と知らず貸してしまった場合は無免許運転幇助罪ですが、あなたが捕まっても不起訴まで持っていける可能性はあります。
・友人は免許取得者であると知っていたか。
・免許不携帯の状態であると知らなかったか。
この2点が重要になります。 たぶん なりにくいと言っておきます。
もし、知っておきながら貸した場合は幇助になりかねませんので ならないです 犯罪と違反は全く違うものです
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