運転免許証の更新の際に多数の病気についての申告が方で定められま
運転免許証の更新の際に多数の病気についての申告が方で定められましたが、これは公安委員会がたずねてこなければ答える必要はありませんよね?バカが自分から申告する義務があるなどとデマを流しています。
信じられません。 平成26年6月1日の改正道路交通法の施行により、質問票の提出が義務付けられました。
虚偽申告をした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されると定められています。質問票の回答内容で直ちに免許が取り消しになるわけではありません。正確に回答しましょう。 運転中に意識がなくなるドライバーが続出したので法改正して質問票が出来たという経緯があります。虚偽の回答をして免許を更新してから意識が飛んで起こしたような事故となれば問題にはなると思います。特に更新前の時点で医者から注意喚起されていたようなパターンだと。 「質問票」があるという時点で、公安委員会が尋ねていると思いますけど…
尋ねているのですから、答える義務があろうかと思います。
>バカが自分から申告する義務があるなどと…
質問票は自ら記入しないといけませんから「自分から申告する」と同じだと思いますけど…
尚、質問票に虚偽の記載をすると罰せられるというようなことが書かれてなかったかな? 客観的事実として、質問に対してだけ偽り無くyes or noで答えれば何ら問題ありません。 病気の症状等については、質問票に虚偽なく回答すれば問題ありません。
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