tar119795095 公開 2022-2-7 18:01:00

免許停止講習90日 - 免許停止の講習について質問です。免許停

免許停止 講習 90日
免許停止の講習について質問です。
免許停止になってしまった時、講習でテスト次第で日数を半分に出来ると思うのですが
例えば3月1日に90日免停になりました。
終わるのは6月の1日の場合、
4月の30日に講習をうけた場合、残りの日数を半分にするのでしょうか?
それとも全体の90日を45日にすることができ、
3月1日から45日たってるため、
5月の1日から乗れるようになるのでしょうか?

1152590688 公開 2022-2-8 11:51:00

免停講習は、免停になった運転者が受講できる任意の講習です。

この講習を受けると、免停期間を短縮することができます。ただし、免停処分を受けた当日から免停期間の半分が過ぎると、受講できなくなるので注意しておきましょう。
つまり、4月30日は対象外ですから受講出来ません。
5月1日からは不可能です。

tou117727207 公開 2022-2-7 22:19:00

3月1日に90日の免許停止処分を受けた場合、処分の満了日は5月29日ですので、停止処分者講習を受講しない場合は5月30日から運転できるようになります。
90日の免許停止処分は処分を受けた日を1日目として、カレンダーで90日を数え、90日目が処分の満了日(最終日)です。
停止処分者講習の受講で短縮されるのは半分ではなく、最大45日となります。
4月30日に講習2日目を受講した場合、講習1日目(4月29日)までに既に60日の処分を受けていますが、講習2日目は免許の効力が停止されたままで、免許の効力が有効になるのは翌日に日にちが変わってからです。
短縮日数は29日、4月30日が処分の満了日、61日の処分となります。

功一 公開 2022-2-7 20:00:00

免許停止処分者向けの講習は受講可能期間が決められています。
3月1日から90日間の免停開始となった場合、受講期限は4月15日までなので、4月30日に受講しに行っても受け付けてもらえません(免停日数軽減なし)。
結果として、免停日数は一切短縮されないので、5月1日から運転することはできません。
講習を受講し、最後に実施される試験の成績に応じた、免停期間を開始日にさかのぼって免停日数が短縮されます。
講習中に居眠りしたり試験の合格点に達しなかったら全く短縮されませんし、90日以上の場合は最低合格点なら35日しか短縮されません(優秀なら45日)。
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