運転免許更新の際の精神病の報告について - 自動車の免許更新をする
運転免許更新の際の精神病の報告について自動車の免許更新をする前の間にうつ病に罹ってしまい、その後免許更新をしてから数ヶ月経った頃に、うつ病や一部の精神疾患は免許が渡されない可能性等があるということを知りました。
しかし免許更新の際の質問票の項目に自分が該当する箇所が無く、自分が運転してることを知ってる精神病院の担当医の方から運転してはいけないと言われてないのですがやはり運転免許センターに自分が鬱に罹ってると報告した方がいいのでしょうか。
後から報告したことにより更新の時に嘘をついたと見なされて虚偽報告などによる罰則、罪などに問われないでしょうか。 そう言う事はありませんからご安心下さい。 質問票で聞かれたことに対して虚偽無く答えたならば、何もお咎めはありませんよ。
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