無免許運転は故意犯と聞いたことがあるのですが、例えば「普通免許で準中型車を運
無免許運転は故意犯と聞いたことがあるのですが、例えば「普通免許で準中型車を運転した」、「期限切れているのに更新忘れたまま運転した」といった場合であれば、前者は普通車の範囲だと思い込んでいた、後者は期限切れだと知らなかった場合は罪として成立しないのでしょうか?補足規格超過の方は昔はナンバーで判別できたのでほとんどなかったとは思いますが、現在中型・準中型免許ができた関係で急増していると聞いています。
後者は改元(2019年5月)に伴い忘れてしまうケースがあると聞きます。 どうでしょうか、
期限切れについては
失念してしまう、
ということもあり得ますが。
免許外については、
うっかりはないような
気がします。
免許区分を分かっているなら、
3.5t未満であることを確認
した上で運転する。
うっかりではなく、単なる怠り、
の結果なので。
それを言えば期限切れも
有効期限の確認の怠りの結果
なんですけど。
免許外を「うっかり」とするのは
言い訳、というか、違うのでは
ないのかな、と感じてしまいます。
上手く説明しずらいですけど。 それは個別判断ですね。
ただ、故意・過失を問わず有効な免許を持たずに自動車等を運転したら「無免許運転」である事に何ら変わりありませんので、刑事および行政上の責任を問われます。 微妙なことなんですよね。
まず更新忘れについては、
これは不注意ということで、
・期限切れからそれほど時間が経過していない
・転居→住所変更手続きしておらず、更新ハガキも
自宅に届かなかった
等の場合は、うっかり失効として不起訴や不処分になります。
一方、資格外運転、
つまり規定外車両を運転していた場合ですが、
これは不注意というよりも、
・知っているべき法律を知らなかった
とみなされます。
知っている・知らなかったは自己申告で成立
してしまいますが、
・法律をしらなかったから処分なし
が1例でも認められてしまうと、
極端ですが、
・人を殺すのが違法とはしらなかった
・窃盗をするのが違法とはしらなかった
ということが成立してしまいます。
また、
・この犯罪は法律を知らなかったら処分なし
・この犯罪は法律をしらなくても有罪
ということを線引きするの法律を設定することも
法律の矛盾が生じます。
なので、資格外車両の運転に関しては、
勘違いであっても処分対象になります。
ただし、普通・準中型・中型の区分に分かれた直後は
混乱が生じたため処分無しとされたケースもありました。 免許取得者なら更新時期も自己管理しなければいけない。
まして更新のお知らせのハガキも来るし更新可能期間も2ヶ月もあるのに更新し忘れるというのは自己管理が出来ていない証拠。それをまた仕事が忙しかったとか言い訳するようでは終わってます。24時間365日会社に拘束されて仕事しているんでしょうかね?
せめて誕生日には自分の免許証を見て有効期限を確認する癖を付けた方がいいです。
現行免許では西暦表記もされていますので今後元号が変わったからなどという言い訳も出来なくなります。
故意、故意でない関係なく有効期限が切れた免許のまま運転すれば無免許運転です。 実際のところ、失効なら厳重注意で済むこともあるようです。
しかし、免許外運転はだめということになってます。(法の不知はこれを許さず) どちらも無免許運転です!
ページ:
[1]