oht1147653862 公開 2022-3-17 20:20:00

質問です。災害が起きて免許持ってない人が車で避難しようとして無免許運転するのは

質問です。災害が起きて免許持ってない人が車で避難しようとして無免許運転するのは緊急避難になりますか?教えてください

1250362113 公開 2022-3-18 05:38:00

>>災害が起きて免許持ってない人が車で避難しようとして無免許運転するのは緊急避難になりますか?教えてください
↑↑↑
刑事責任については裁判官が個別に事情を勘案した上で判断するので、此処では何とも言えません。
行政処分についても公安委員会が個別に事情を聴取した上で判断するので、やはり此処では何とも言えません。
回答は以上です。

mom115456483 公開 2022-3-17 20:58:00

なりません。
運転者が失神するなどで運転できない状態になったときに安全に左端に寄って停車する場合に認められます。
とはいえ、何キロも走るのはダメです。

gwf1147084569 公開 2022-3-17 20:43:00

差し迫ったとき運転免許書を誰が調べるのですか。
考えられません。

tan1234929051 公開 2022-3-17 20:29:00

津波で海岸線から離れるなど、その避難が為されないと命を失う可能性が高い場合は、緊急避難の適用が認められると思いますよ。しかし、差し迫った危険がなく、ただ家が壊され避難所に移動するためなどであれば、緊急避難とは認められないでしょう。
なお、いずれの場合も免責はされません。違法行為は違法行為です。ただ、緊急避難として罪に問われず処罰されないかどうか、の問題です。

sup1241014671 公開 2022-3-17 20:27:00

1 緊急避難の成立要件
「現在」とは、危難が現在し、または間近に迫った状態をいいます。
「危機」とは、法益に対する侵害または侵害の危険性のある状態をいいますが、この場合は「不正な侵害」に限られないことから、動物の攻撃や自然現象であっても緊急避難の対象となります。
また、人の行為による「急迫不正の侵害」も、「現在の危機」に含まれ、「急迫不正の侵害」を受けた者が、侵害者に対して反撃を行えば正当防衛になり、第三者に対して避難行為を行えば緊急避難となります。
2 避難行為の相当性
緊急避難は、自己が直面した危機を避けるために、第三者の法益を犠牲にして避難行為を行うことから、厳格な相当性が要求され、「補充の原則」と「法益権衡の原則」が必要です。
「補充の原則」とは、その避難行為が唯一無二の手段であって他に方法がなく、真にやむを得ない行為であったことで、「法益権衡の原則」とは、小さな法益を守るために、大きな法益を侵害することは許されないことです。
避難にも余裕のある避難orなしの避難があるからね。
どちらとも言えない。
例えば津波が押し寄せてるなら話は別だけど。
ページ: [1]
全文を見る: 質問です。災害が起きて免許持ってない人が車で避難しようとして無免許運転するのは