60日間の免停で行政処分の講習を受けて30日短縮講習を受けます。30日間は免
60日間の免停で行政処分の講習を受けて30日短縮講習を受けます。30日間は免停中なので免許はない状態で免許更新に行きます。
免停期間中の免許更新は一般運転者講習ではなく、違反運転者講習になりますか?
ハガキがまだこないので不安で質問してみました。 免停中の更新時の講習区分は違反運転者講習になります
尚新しい免許証の交付は免停期間終了後だと思います。
更新に必要なものは↓を参照
https://www.shaken110.com/2016/12/22/post-5089/ 免停になるまでの時系列が分かれば正確に回答出来ます。
誕生日より遡って41日前までに免停になる点数の違反をしていれば、違反運転者講習です。
例えば誕生日から遡って40日前までの期間に一発免停ならそれは次回にカウントされます。
違反の積み重ねで、誕生日の41日前から遡って過去5年間に2回以上の違反もしくは4点以上の違反1回をしていれば違反運転者講習です。
ページ:
[1]