1149554188 公開 2022-3-1 22:31:00

飲酒運転って自転車でもダメですよね。もし自動車の免許を持ってる

飲酒運転って自転車でもダメですよね。もし自動車の免許を持ってる人が自転車で飲酒運転して、お巡りさんに徹底的に詰められたら、自動車の免許も取り上げられるんでしょうか?

1053283309 公開 2022-3-1 23:03:00

飲酒運転でも、自転車の場合は2通りあって「酒気帯び」ならセーフで「酒酔い運転」だとアウト。
「酒酔い運転」と判断されたり、事故を起こしたりしたら当然、免許停止や取り消しもあります。

126428143 公開 2022-3-2 16:00:00

道路交通法では、酒気を帯びて自転車を運転してはいけないと定められています。
さらに、自動車(クルマ)と同様に自転車で飲酒運転(酒酔い運転)をした場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則が定められています。
酒気帯びじゃなくて酒酔い運転が味噌ですが
ちなみに、道路交通法の103条1項8号には、次のような記述があります。
“免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは免許を取り消し、又は六月と超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
これは、自転車の飲酒運転によって重大な事故を起こした場合には、自動車運転免許の停止処分が下る可能性があるということです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/75a5bad7162b5d99983d33c738a8add55e3d2b0e
事故を起こさなければ免停にならないとは言えるかもしれないけど、結構ヤバいですね
酒気帯びと言うことでお巡りさんもお目こぼしだったのだと思います

1214989809 公開 2022-3-2 10:30:00

自転車には免許制度が無いので、自転車での違反は運転免許証には響きません。
飲酒運転で検挙されても酒気帯なら厳重注意、酒酔い運転では5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっており、運転免許証には影響ありません。
ですが、それが何度も繰り返される場合は常習的に飲酒運転を行っていて悪質であるとみなされて、免停処分になった事例があったと記憶してます。

1151340065 公開 2022-3-2 06:10:00

国民への処分はお巡りさんが決めるのではありません。
裁判所だけが処分の決定を出来ます。
だから、
「あなた酒臭いですよ、ここからは降りて押して行ってください」
は順当なところでしょうね。

hi41027038505 公開 2022-3-1 22:48:00

運転免許証に記載されない乗り物での違反に対して、免許証への影響はありません。

for115073657 公開 2022-3-1 22:45:00

自転車も車両なので、飲酒運転に対する刑事処罰はあります。一般的には罰金刑です。
ただし、自転車は運転免許制度の対象外で、違反の点数計上が行われないので、点数に基づき行われる行政処分もありません。つまり、所持している運転免許の停止や取消の処分にまではなりません。
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