buy1145465222 公開 2022-3-24 11:28:00

除雪作業(いわゆる整地・運搬・積込)の免許について質問です。 -

除雪作業(いわゆる整地・運搬・積込)の免許について質問です。
例えば、大型の作業機を「運転」する免許として大型特殊免許が必要というのは心得ております。
上記の作業について「車両建設系機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習終了証」が必要との認識です。
交通事故に遭い、相手が除雪作業中の事故でした。
相手に免許の提示を求めたところ、提示された作業免許が「監理技術者資格者証」でした。

これって監督者でしょと思ってるんですけど、相手はこれは作業も出来るんだと言います。
怪しいと思ってググっても調べきれなかったんです点。
詳しい方おりますか?補足監理技術者資格者証を発行している建設業技術者センターに問い合わせして聞いてみたところ、作業を可能とするような免許ではないことは確認できました!
やはり作業免許では無かったです。
補足します。
現場は公道です。
大特は所持していると仮定します。
公道にて3t以上の車体のショベルローダーのバケットにて除雪作業(積み上げ等)をする。
これに必要な免許って、私が把握している「車両建設系機械(整地等)技能講習終了証」の他に、作業を可能とする作業免許等はありますか??
教えて下さい(T_T)

arc1147582547 公開 2022-3-24 17:50:00

確かに「建設機械施工技士」の資格なら車両系の資格を持たずして"車両系の作業"ができますが、
「監理技術者資格」ではできません。
ただしここの「車両系の作業」というのは、あくまで仕事中の話であり、私用なら関係ありません。
相手は仕事中のものでしたか?

tak1017608996 公開 2022-3-24 15:42:00

事故を起こした場所が、公道上なのか、私的な施設内なのかにもよるんじゃないですかね。もし公道上で大型特殊免許と修了証を持っていなかったら、違反になるんじゃないですかね。

tar1145897343 公開 2022-3-24 12:23:00

建設機械施工技士の1級ってことでしょうね。

zig1020483272 公開 2022-3-24 12:00:00

管理技術者と車両系建設機械は関係無い。
とはいっても車両系建設機械は免許ではないので質問者との事故にはあまり関係無い。
後、ホイールローダは0.5(0.6もかな?)までは小型特殊扱いだから普通免許があればOK。
つまり、相手が車両系建設機械の資格が無くても貴方には関係無い。
警察も無資格での作業についてはそれだけでは何もしない。
会社として除雪を請けてて、作業員が無資格で事故等を起こせば会社と管理者が労働監督署から罰則を受ける。
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