sin1111513636 公開 2022-3-1 19:03:00

このような車両は公道を走るとしたら免許区分はどうなりますか? - やはり大型

このような車両は公道を走るとしたら免許区分はどうなりますか?
やはり大型牽引二種免許でしょうか?

jeb1148997295 公開 2022-3-4 23:44:00

ナンバープレートを取得していないので,どのような免許を持っていても,公道を走ることはできません.

1211574998 公開 2022-3-3 20:52:00

公道は走れないので道交法適用外です。普通免許で充分でしょ。これは自動車というよりも遊具といったところでしょうか?

j751111469671 公開 2022-3-3 14:11:00

細かいところは置きますが、
「トレーラー(連結車両)が2連」
という時点で、日本の法律では走れないようです。
強いて「一番近い免許」として言うなら、おっしゃる通り、
「大型牽引二種免許」
でしょうね。

rpu1146941932 公開 2022-3-3 02:13:00

葛西臨海公園のパークトレインですね。
敷地内ですから無免許でも違反になりませんし、公道を走れないから免許区分もありません。
ちなみに、もし走れたとしても3台の連結ではまともなバックができません。バックして車庫に入れるようとすると真っ直ぐ入らず絶対グニャグニャになりますよね。

ina11159886 公開 2022-3-1 19:11:00

安全性などの問題でそもそも公道走行ができない(車検に通らない)と思いますが…。あと、これ「全長25m」の制限を超えてません?。
公道走行が可能で、車検が通るとしたら、先頭の車両の運転が可能な免許(準中型か中型)と、けん引免許が要りますね。客扱いをするならどちらも二種でしょう。
ページ: [1]
全文を見る: このような車両は公道を走るとしたら免許区分はどうなりますか? - やはり大型