このような車両は公道を走るとしたら免許区分はどうなりますか? - やはり大型
このような車両は公道を走るとしたら免許区分はどうなりますか?やはり大型牽引二種免許でしょうか?
ナンバープレートを取得していないので,どのような免許を持っていても,公道を走ることはできません. 公道は走れないので道交法適用外です。普通免許で充分でしょ。これは自動車というよりも遊具といったところでしょうか? 細かいところは置きますが、
「トレーラー(連結車両)が2連」
という時点で、日本の法律では走れないようです。
強いて「一番近い免許」として言うなら、おっしゃる通り、
「大型牽引二種免許」
でしょうね。 葛西臨海公園のパークトレインですね。
敷地内ですから無免許でも違反になりませんし、公道を走れないから免許区分もありません。
ちなみに、もし走れたとしても3台の連結ではまともなバックができません。バックして車庫に入れるようとすると真っ直ぐ入らず絶対グニャグニャになりますよね。 安全性などの問題でそもそも公道走行ができない(車検に通らない)と思いますが…。あと、これ「全長25m」の制限を超えてません?。
公道走行が可能で、車検が通るとしたら、先頭の車両の運転が可能な免許(準中型か中型)と、けん引免許が要りますね。客扱いをするならどちらも二種でしょう。
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