今月に自動車の運転免許証更新の手続きがあるのですが運転免許証の
今月に自動車の運転免許証更新の手続きがあるのですが運転免許証の住所と違うところに住んでいるのですが更新の手続きは運転免許証の住所と違う場所に住んでいても出来るのでしょうか。 住民票の写しなどの新住所を証明するものを持参して、現住所の都道府県で更新手続きを行ってください。ほとんどの都道府県では、新住所に届いた消印つき郵便物や公共料金の領収書で住所変更ができますので、現住所の都道府県の警察HPで確認してください。(都道府県ごとに書類が異なるため)
>住所変更をしなかった場合はどうなりますか
既に住んでいない住所を現住所として更新の申請して、運転免許証の交付を受けると、免状等不実記載罪という罪にあたります。
>住所変更手続きをした場合は更新の手続きはしなくても良いのですか
住所変更(記載事項変更)は運転免許証の住所を変える手続き、更新手続きとは別です。
有効期限までに更新手続きをしなければ、免許が失効してしまいますよ。 更新手続き自体は、旧住所の都道府県の窓口に行けばできます。仮に更新通知のはがきが宛先不明で戻っていても、警察は住所変更を促すだけで、住所不定を理由に更新手続きを拒否するようなことはありません。勿論、今後の連絡に不都合があるので、新住所の証明書類を持参し、新住所への変更手続きを事前または同時に取るべきです。
なお、新住所で都道府県が変わる場合は、手続きは新住所の都道府県の窓口に行く必要があります。 その場合は、更新手続きと同時に住所変更手続きも行なう必要があります。
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