海外赴任中の運転免許の失効更新手続きについて教えてください。現在海
海外赴任中の運転免許の失効更新手続きについて教えてください。現在海外に住んでおり、免許失効から、1年経過してます。
このようなケースの場合、帰国後、に手続きを行えば更新可能と思っていたのですが、、下記の場合、どうなのか、教えてください。
また、これに、ついて書かれているサイトがあれば、添付頂けると助かります。
現在、免許が切れ1年経ってる状況です。本来の予定では、5月に、1ヶ月程休みがもらえる為、その時に、更新手続きを行う予定でした。
その予定は、今でも変わらないのですが、急遽、来週、日本出張が入ってしまい一週間程帰国する予定になりました。
そこで、気になっているが、、
免許センターのホームページには、海外在住等で免許が失効した場合の特例として、免許失効後3年以内又は、帰国して1ヶ月以内と、書いてあります。
来週、仕事だけの目的て帰国するため、その間、免許センターに行く時間が、とれません。
この様な事情があり、一度日本に
帰国してしまうので、5月に長期休暇の更新の際に、あなたは、3月に一度帰国しており、その間、更新手続きを行わなかったと、言われ更新手続きは、できません。と、言われないか、心配してます。
明日になれば、免許センターに直接電話すれば、解決することですが、
本日、ある程度、予定組をしたいので、参考までに、問い合わせをさせていただきました。
宜しくお願いします。 問題ないです。
決まりはお調べになった通りですがニュアンスを
少し違うとらえられ方をしているかと思います。
・海外渡航などやむを得ない事情の場合
・免許失効3年以内
または
・やむを得ない事情がなくなって1カ月以内
に申請をすれば、運転資格継続を認めるがルールです。
つまり、
・1度でも帰国したら1カ月以内に手続きをしないとダメ
という規定は存在していません。
質問者さんは前回帰国時は一時帰国であり、
免許手続きの時間がとれないことは合理的に説明可能な
状態ですから、何の問題もありません。
ですが、これらの渡航歴はちゃんと証明する
必要がありますから、会社発行書類などの
準備はちゃんと進められてください。 問題ありません
私がそうでした
いちばん最後に帰国した日から計算するので帰国時スタンプが証明になります
ちなみにですが、普通自動車と中型は通常更新できましたが
バイクは初心者となりました
2人乗りが1年間はダメになります
あとは問題なく1時間程度ビデオをみてゴールド免許で更新でした
行く前には窓口に電話しておくとスムーズに対応してくれます 一時帰国した際に、手続きした
ほうがいいです。
担当官によるとは思いますが、
懸念していることが起き得るので、
やっておいたほうが確実です。 一帰国期間が短く更新できない場合は恐らく「やむを得ない事情」期間としてカウントしてくれるんじゃないでしょうかね。もし日本での滞在が1ヶ月以上とか言うなら話は別ですが。
一応、免許センターに連絡して聞いた方がいいと思います。 一時帰国された日が更新できなかった理由が止んだ日となります。
今回の帰国時に更新になるのか再取得になるかと思いますが手続きを怠れば免許は失くなります。
この件で日本滞在を延ばすことを認めない会社はないと思いますが、、、
なお、生活の本拠地が海外ですので一時帰国時の滞在先をもって住所地としますので、そこに滞在している証明も必要となります。 一度帰国したら言われます。それは当然です。ですから何とか免許センターに行く時間が取れないかなと思います。
それ以降だと本当に教習所か一発試験からのやり直しになりますので上司に言って何とか。
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