先々月に前日のお酒が残っていて、酒気帯び運転で90日間の免許停
先々月に前日のお酒が残っていて、酒気帯び運転で90日間の免許停止となりました。そして先日検察からの呼び出しがあり、略式裁判の手続きがあり、印鑑を押して帰ったのですが、その日の夜にその検察の方から電話があり、今回は不起訴とするので罰金はありませんと言われました。
その場合は免許停止処分は無くなりますか?
それとも行政なので関係なく免許停止のままでしょうか。
すでに免許は免許センターで回収されています。 行政処分と刑事処分は別な話ですよ。
家庭裁判所からの呼び出しは刑事処分についてでしょ? 免許センターに問い合わせするのみです 勘違いしていませんか??
不起訴になったから飲酒運転の違反が消えるわけではありません。
だから免停はあります。 行政処分と刑事処分は無関係なので、
免停処分はなくなりません。
不起訴=無罪ではないので。 飲酒運転をしなかったわけじゃないです。
ただ、悪質でもないし、反省もしている様だから、罰金は無しにしておこう。というもの。
ただし、飲酒運転自体はやった事になってるので、免停にはなります。
罰金刑にするかどうかは裁判所の話で、裁判にかけるかどうかを決めるのは検察で、違反を確認して「こいつこんなことしましたぜ」って検察に報告するのが警察の仕事です。
そことは別に、こんな違反がありました。後は知らんけど。で点数をどうするか、免停か取り消しかを決めるのは、公安委員会です。
組織が別々なのでややこしいです。
纏めると、その組織だけで犯罪をでっちあげる事もできますので、権力を集中させない様にしています。
ページ:
[1]