1152917085 公開 2022-2-1 07:23:00

怖いです…仕事で2t車に乗ってるのですが普通車免許しかありません。準中

怖いです…
仕事で2t車に乗ってるのですが
普通車免許しかありません。
準中型免許じゃなくても違反扱いだから大丈夫といわれ無理やり乗らされてます。
それって本当ですか?
もしそれを証明できるサイトがあればそ
れを見せて説明できるのですがあれば教えて欲しいです。

a3u1147603203 公開 2022-2-3 16:06:00

それだと、無免許運転です。
違反扱いだから、大丈夫って
どういうことですか
無免許運転は犯罪ですよ。
トラックの車検証を用意して
ネットで検索して、
無免許運転になる、ということを
説明したほうがいいです。

ayu1113023247 公開 2022-2-1 10:31:00

平成29年3月以降に普通免許を取得した場合、運転可能な車種は、車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)のため、2トン車(車両重量5トン)の運転は出来ません。
https://www.hagihara-shokai.co.jp/wp/wp-content/uploads/2018/04/ae0e32226c86ce8294e99a7489c1291f.pdf
この普通免許で2トン車を運転すると「無免許運転(違反点数25点)」として、免許取消の対象になります。
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/295444.pdf
使用者(会社や親方)が違反であることを認識した上で運転をさせていたのであれば、本人同様に免許取消の対象になります。
違反であることを認識せずに運転させてしまった場合は、軽減措置(免許停止)になる可能性もありますが、免許制度の改正から5年近く経過しているので「知らなかった」は通用しないと思われます。

ara126202548 公開 2022-2-1 08:04:00

それは質問者様の取得なさった普通免許が何時取得なさったのか?による話です。
具体的に質問者様は何年何月何日に普通免許を取得なさったのですか?
そこが判明しないことには何とも回答のしようがありません。

1148925130 公開 2022-2-1 07:56:00

普通免許では、車両の総重量が3.5トン未満、最大積載量は2.0トン未満、乗車定員10人以下の車しか運転できません

1150050978 公開 2022-2-1 07:33:00

条件違反は眼鏡等だけで車の大きさは無免許です。

1253102981 公開 2022-2-1 07:28:00

もちろん、すでに「普通免許」を取得している人の既得権が奪われるようなことはありません。2007年の改正から2017年の改正までの期間に「普通免許」を取得していた人は、これからは「車両総重量5トン未満」限定の「準中型免許」扱いになるので、従来同様車両総重量5トン未満の車両を運転することができます。また、限定解除の技能審査に合格すれば、限定のない準中型免許を取得することが可能です。
2017年の3月以降、つまり改正後に普通免許を取得する人は、それ以前に取得された普通免許と比べて運転できる車両の範囲(最大総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満)が狭くなってしまいますが、20歳未満でトラックを運転することを必要としていなければ、特に支障はないでしょう。
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