バイクの免許を2018年3月に取り次に普通車の免許を2019年9月に取得した
バイクの免許を2018年3月に取り次に普通車の免許を2019年9月に取得したのですがこの場合2020年の4月に違反をしたら初心運転者講習の対象ですか? 初心者運転の期間は取得した免許ごとの違反点数の累計で決まるので、バイクは初心者運転期間は2019年3月に終了しているのでバイクの違反は初心者運転の累計点数には入りません。単純に2020年9月までの普通車だけの違反が対象になるので、2020年4月の違反が普通車で4点以上の場合が初心運転者講習の対象になります。
(2020年9月までの間に普通車のみの違反で1回で4点の違反または複数回違反して累積3点以上になった場合が対象)
※バイクの初心者運転期間は終了していますが、バイクと普通自動車の違反点数の累積が6点以上になると「違反者講習」や「停止処分者講習」の対象になります。
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